輸出許可通知書とは?見方は?構成項目や保存義務を解説
国際物流
貿易実務を担う部署で働く中で、日常的に目にする書類の一つに「輸出許可通知書」があります。常に大量の書類が飛び交う現場ではその内容を細かく確認する余裕がなく、通関業者が提供する書類の1つとしてなんとなく見過ごしている方も多いかもしれません。
しかしながら、輸出許可通知書は輸出許可の公的な証明書という特徴を持ち、貿易担当者としてはその内容を正しく把握しておくべきものと言えます。また、この書類には5年間の保存といった法的義務が課されている点などもしっかり理解しておく必要があります。
その際、輸入申告時に扱われる「輸入許可通知書」と比較することで、輸出許可通知書の特性をより深く理解することができるでしょう。今回は、輸出許可通知書の基本的な概要から構成項目、保存義務、輸入許可通知書との比較を通じた特徴までを解説します。
しかしながら、輸出許可通知書は輸出許可の公的な証明書という特徴を持ち、貿易担当者としてはその内容を正しく把握しておくべきものと言えます。また、この書類には5年間の保存といった法的義務が課されている点などもしっかり理解しておく必要があります。
その際、輸入申告時に扱われる「輸入許可通知書」と比較することで、輸出許可通知書の特性をより深く理解することができるでしょう。今回は、輸出許可通知書の基本的な概要から構成項目、保存義務、輸入許可通知書との比較を通じた特徴までを解説します。
輸出許可通知書とは
まず、輸出許可通知書の基本的な内容として、概要と役割について解説します。
この輸出許可の内容が正式に通知される書面が「輸出許可通知書」です。すなわち、輸出許可通知書とは税関が輸出申告を審査して正式に輸出を許可したことを証明する文書であり、輸出手続きの完了を示す最終的な公式記録であると言えます。
なお、物流業界では輸出許可通知書を省略して「輸出許可書」と呼ぶ慣行がありますが、意味するものは全く同じです。
また、輸出許可通知書には輸出が適切に行われたことを示す証憑としての意味も持ちます。税関は過去に行われた輸出手続きについて事後調査を行う場合がありますが、輸出者は輸出許可通知書を提示することで、適切な手続きを行った旨を証明することができます。
輸出許可通知書の概要
輸出者が日本から外国へ貨物を輸出する場合、一般的には通関業者を通じて輸出申告を行います。そして、税関は申告された内容に基づいて審査を行い、問題がないと判断した場合に「輸出許可」を付与します。この輸出許可の内容が正式に通知される書面が「輸出許可通知書」です。すなわち、輸出許可通知書とは税関が輸出申告を審査して正式に輸出を許可したことを証明する文書であり、輸出手続きの完了を示す最終的な公式記録であると言えます。
なお、物流業界では輸出許可通知書を省略して「輸出許可書」と呼ぶ慣行がありますが、意味するものは全く同じです。
輸出許可通知書の役割
日本から外国へ貨物を輸出するためには、必ず輸出許可を取得しなければなりません。輸出許可通知書は税関が下した輸出許可に関する内容について記載したものであり、「国の証明書類」という位置づけを持ちます。また、輸出許可通知書には輸出が適切に行われたことを示す証憑としての意味も持ちます。税関は過去に行われた輸出手続きについて事後調査を行う場合がありますが、輸出者は輸出許可通知書を提示することで、適切な手続きを行った旨を証明することができます。
輸出許可通知書の構成項目
では、輸出許可通知書にはどのような内容が記載されているのでしょうか?ここでは、輸出許可通知書の構成項目について細かく確認します。
などがこれに該当します。
このうち、代表統番は「代表輸出統計品目番号」のことを指し、輸出貨物における統計品目番号(HSコードとも呼ばれる)の項(上4桁)が記載されます。
また、区分は税関審査の内容を示すものです。「区分1(簡易審査扱い)」「区分2(書類審査扱い)」「区分3(検査扱い)」の3つに分かれており、数字が大きい区分ほど審査が厳格になります。
その他、申告先の税関(あて先税関)や申告年月日、輸出申告時に付与される識別番号(申告番号)などが記載されます。
また、通関業者を通じて輸出申告を行う場合は、代理人の欄に通関業者の名称や申告書類の審査を担当した通関士のコード(通関士コード)が記載されます。
この欄は輸出取引の当事者関係を明確にするための情報を記載するために設けられていると言えます。
この部分は記載される情報が多く、この欄の左側には保税地域、最終仕向け地、積込港、積載予定船(機)名、出港予定年月日などの国際輸送に関わる情報が記載されています。
このうち、保税地域は輸出申告の対象の貨物を蔵置しているエリアのことを指し、5桁の保税地域コードとアルファベットの略称で表示されます。
参考記事:
また、最終仕向け地は輸出先の港湾を指し、国名(2桁)と港名(3桁)の5桁の港湾コードとアルファベットの略称が表示されます。積込港も同様で、国名(日本=JP)と港名(東京の場合、TYO)で構成されています。
積載予定船(機)名には、国際輸送に使用する船舶(航空機)名が記載されます。こちらも船舶(航空機)ごとに割り振られたコールサイン(Call Sign)と言われる5桁のコードと本船名で構成されています。
そして、この欄の右側についても見てみると、貨物個数、貨物重量、蔵置税関などの貨物全体に関わる情報が記載されています。
貨物個数と貨物重量では、輸出申告の対象となる全貨物の総数量が記載されます。なお、荷姿によって貨物個数の単位が変化することがあります(ケースの場合はCSと表示)。
また、蔵置税関では、輸出申告時に貨物が蔵置されている保税地域を管轄する官署が表示されます。一般的に蔵置税関とヘッダー部分のあて先税関は一致しますが、税関手続きの緩和・簡素化を特徴とするAEO制度を使用する場合、異なる場合があります。
輸出承認が不要な貨物の場合は空欄になっていますが、輸出承認が下りた貨物の場合は輸出承認証番号等が記載されます。
具体的には、仕入書番号、仕入書価格(CIFに換算した価格)、FOB価格が記載されます。なお、輸出申告において用いられる価格はFOB価格であるため、輸出許可通知書においてはFOB価格も明記されます。
なお、同じ欄の記載の部分は、必要に応じて特記事項が記載されます。特に記載事項がない場合は空欄になっていますが、空白のままでも問題はありません。
ここには、税関による輸出許可の他、許可年月日や保税運送承認期間なども記載されます。保税地域外で貨物を運送する場合、保税運送承認期間がその実施期間に含まれているかの確認が不可欠です。
なお、品目が複数ある場合には欄が追加され、2ページ目以降に続いて記載されることもあります。この部分は、輸出統計や税関データの基礎情報ともなるため、記載内容の正確性が重要です。
このように、輸出許可通知書に記載される項目は非常に多岐にわたります。いずれも税関の審査に必要な情報であり、それらの情報を元に輸出許可を与えたということを証明・通知するものとして輸出許可通知書が存在していると言えます。
- 輸出申告に関する項目
- 輸出入者に関する項目
- 国際輸送および貨物に関する項目
- 輸出承認証等に関する項目
- 仕入書に関する項目
- バンニングに関する項目
- 輸出許可内容に関する項目
- 輸出貨物明細に関する項目
輸出申告に関する項目
まず輸出許可通知書のヘッダーにあたる部分ですが、ここには輸出申告を行った際の基本情報が記載されます。- 代表統番
- 申告種別
- 区分
- あて先税関
- 申告年月日
- 申告番号
などがこれに該当します。
このうち、代表統番は「代表輸出統計品目番号」のことを指し、輸出貨物における統計品目番号(HSコードとも呼ばれる)の項(上4桁)が記載されます。
また、区分は税関審査の内容を示すものです。「区分1(簡易審査扱い)」「区分2(書類審査扱い)」「区分3(検査扱い)」の3つに分かれており、数字が大きい区分ほど審査が厳格になります。
その他、申告先の税関(あて先税関)や申告年月日、輸出申告時に付与される識別番号(申告番号)などが記載されます。
輸出入者に関する項目
次に、ヘッダー下の輸出者・仕向人などの部分には、輸出者および仕向人(輸入者)の名称、住所、連絡先などの基本情報が記載されます。また、通関業者を通じて輸出申告を行う場合は、代理人の欄に通関業者の名称や申告書類の審査を担当した通関士のコード(通関士コード)が記載されます。
この欄は輸出取引の当事者関係を明確にするための情報を記載するために設けられていると言えます。
国際輸送および貨物に関する項目
続いて、輸出許可内容の詳細について記載がある部分を説明します。この欄は、輸出許可通知書の中核となる情報が集約されています。この部分は記載される情報が多く、この欄の左側には保税地域、最終仕向け地、積込港、積載予定船(機)名、出港予定年月日などの国際輸送に関わる情報が記載されています。
このうち、保税地域は輸出申告の対象の貨物を蔵置しているエリアのことを指し、5桁の保税地域コードとアルファベットの略称で表示されます。
参考記事:
また、最終仕向け地は輸出先の港湾を指し、国名(2桁)と港名(3桁)の5桁の港湾コードとアルファベットの略称が表示されます。積込港も同様で、国名(日本=JP)と港名(東京の場合、TYO)で構成されています。
積載予定船(機)名には、国際輸送に使用する船舶(航空機)名が記載されます。こちらも船舶(航空機)ごとに割り振られたコールサイン(Call Sign)と言われる5桁のコードと本船名で構成されています。
そして、この欄の右側についても見てみると、貨物個数、貨物重量、蔵置税関などの貨物全体に関わる情報が記載されています。
貨物個数と貨物重量では、輸出申告の対象となる全貨物の総数量が記載されます。なお、荷姿によって貨物個数の単位が変化することがあります(ケースの場合はCSと表示)。
また、蔵置税関では、輸出申告時に貨物が蔵置されている保税地域を管轄する官署が表示されます。一般的に蔵置税関とヘッダー部分のあて先税関は一致しますが、税関手続きの緩和・簡素化を特徴とするAEO制度を使用する場合、異なる場合があります。
輸出承認証に関する項目
ワシントン条約規制対象貨物のように、経済産業大臣の承認を必要とする貨物を輸出する場合は、輸出申告に先立って輸出承認が必要になります。輸出許可通知書では、そのような輸出承認を得た際の輸出承認証に関わる情報も記載されます。輸出承認が不要な貨物の場合は空欄になっていますが、輸出承認が下りた貨物の場合は輸出承認証番号等が記載されます。
仕入書に関する項目
輸出申告を行う際は、申告書と一緒にインボイス(仕入書)も提出します。この欄では、仕入書に関わる情報が記載されます。具体的には、仕入書番号、仕入書価格(CIFに換算した価格)、FOB価格が記載されます。なお、輸出申告において用いられる価格はFOB価格であるため、輸出許可通知書においてはFOB価格も明記されます。
バンニングに関する項目
輸出許可通知書の真ん中より下の部分にはバンニング(=コンテナに貨物を詰める作業)に関する情報が記載されています。具体的には、バンニング場所のコードや住所、コンテナ本数などが該当します。なお、同じ欄の記載の部分は、必要に応じて特記事項が記載されます。特に記載事項がない場合は空欄になっていますが、空白のままでも問題はありません。
輸出許可内容に関する項目
輸出許可内容に関する項目は「税関通知欄」と呼ばれる欄に記載されます。この欄には、税関の輸出許可に関わる情報が記載されます。輸出者としては、ここに輸出が許可された旨がきちんと明示されていることを確認することが必須となります。ここには、税関による輸出許可の他、許可年月日や保税運送承認期間なども記載されます。保税地域外で貨物を運送する場合、保税運送承認期間がその実施期間に含まれているかの確認が不可欠です。
輸出貨物明細に関する項目
最下段には輸出貨物の明細に関わる情報、つまり輸出許可が下りた貨物の品名、統計品目番号、申告価格(FOB価格)、数量などが記載されています。なお、品目が複数ある場合には欄が追加され、2ページ目以降に続いて記載されることもあります。この部分は、輸出統計や税関データの基礎情報ともなるため、記載内容の正確性が重要です。
このように、輸出許可通知書に記載される項目は非常に多岐にわたります。いずれも税関の審査に必要な情報であり、それらの情報を元に輸出許可を与えたということを証明・通知するものとして輸出許可通知書が存在していると言えます。
輸出許可通知書の保存義務
輸出許可通知書には保存義務(法的義務)が存在しています。ここでは、その内容について説明します。
また、関税法施行令第83条では、これらの帳簿等は、輸出者の本店等において5年間(輸出許可日の翌日から起算)の保存義務が定められています。
これらの規定は税関による事後調査を容易にするための制度的基盤となっており、輸出者は確実に対応する必要があります。
帳簿には、輸出許可を受けた貨物の品名・数量・価格の他に仕向人の氏名・名称、そして輸出許可年月日と輸出許可通知書の番号を記載する必要がありますが、その内容が輸出許可通知書に記載されている場合は省略できます。
したがって、輸出許可通知書はこの保存義務の中心となる書類であると言え、法令で定める保存義務に対応するためにも必ず保存しておくことが求められます。
なお、書類にはインボイス(仕入書)やパッキングリストなども含まれるため、輸出申告の際に使用した書類をひとまとめにして保存しておくと良いでしょう。
税関の事後調査で帳簿や書類の不備が発覚した場合、税関による是正指導が行われます。輸出者は、法令遵守の一環として、輸出許可通知書をはじめとする書類を適正に管理する体制を構築する必要があります。
法令による保存義務の規定
関税法第94条では、輸出者に対して輸出貨物の品名・数量・価格等を記載した帳簿の備え付けおよび帳簿等(帳簿以外にも書類や電子データも含む)の保存を義務付けています。また、関税法施行令第83条では、これらの帳簿等は、輸出者の本店等において5年間(輸出許可日の翌日から起算)の保存義務が定められています。
これらの規定は税関による事後調査を容易にするための制度的基盤となっており、輸出者は確実に対応する必要があります。
対象となる貿易書類
保存義務の対象となるのは帳簿・書類・電子データですが、輸出許可通知書は書類に該当します。帳簿には、輸出許可を受けた貨物の品名・数量・価格の他に仕向人の氏名・名称、そして輸出許可年月日と輸出許可通知書の番号を記載する必要がありますが、その内容が輸出許可通知書に記載されている場合は省略できます。
したがって、輸出許可通知書はこの保存義務の中心となる書類であると言え、法令で定める保存義務に対応するためにも必ず保存しておくことが求められます。
なお、書類にはインボイス(仕入書)やパッキングリストなども含まれるため、輸出申告の際に使用した書類をひとまとめにして保存しておくと良いでしょう。
税関の事後調査で帳簿や書類の不備が発覚した場合、税関による是正指導が行われます。輸出者は、法令遵守の一環として、輸出許可通知書をはじめとする書類を適正に管理する体制を構築する必要があります。
輸入許可通知書との比較した際の特徴
輸出許可通知書と似たような特徴を持つ書類として「輸入許可通知書」が挙げられます。ここでは、輸出許可通知書と輸入許可通知書の比較を通じて輸出許可通知書の特徴を抽出したいと思います。
また、関税法第94条および関税法施行令第83条では輸出と同様に、輸入者に対する帳簿の備え付けおよび帳簿等の保存を義務付けている点も共通しています。そして輸入許可通知書が保存義務の中心となる書類である点も同様です。
輸出許可通知書および輸入許可通知書は、いずれも適切な輸出入手続きが行われたことを証明する書類であり、保存義務において中心的な役割を果たすという特徴を持つと言えます。
また、輸入許可通知書も保存義務がある点は述べましたが、保存義務の対象となる期間が異なる点も相違点として指摘できます。輸入許可通知書の場合は7年間(輸入許可日の翌日から起算)の保存義務が定められており、輸出許可通知書より長い点が特徴です。
輸出と税金が関連するプロセスとしては、消費税の還付など一部の場合に限定されます。したがって、輸入許可通知書と比較すると、納税情報の記載がないという点で輸出許可通知書はシンプルなものであると評価できます。
▼参考記事:
これまでに見てきたように、国(税関)が貨物の輸出を許可したことを証明する書類である輸出許可通知書は、その中に記載されている項目は非常に多岐にわたります。
また、輸出手続きが適正に行われたことを証明する書類としての性質も持ち、関税法などが定める保存義務において中心的な役割を果たすものでもあります。
このような輸出許可通知書の特徴を理解し、忙しい貿易実務の中でも改めて輸出許可通知書について関心を深めてもらえると嬉しく思います。
鴻池運輸は長年にわたりフォワーディング業務を営んできた実績があり、輸出許可通知書を含む複雑な通関書類への対応についても豊富な経験とノウハウを有しています。輸出手続きや通関業務でお困りの際は、ぜひ鴻池運輸までお気軽にお問い合わせください。こちらの「国際物流」のページをご参照ください。
輸入許可通知書との共通点
輸入許可通知書とは、輸入者が行った輸入申告に対して、税関が輸入許可を与えた際に通知される書類です。輸出許可通知書と同様に、「国の証明書類」という位置づけや、輸入が適切に行われたことを示す「証憑」という特徴は共通しています。また、関税法第94条および関税法施行令第83条では輸出と同様に、輸入者に対する帳簿の備え付けおよび帳簿等の保存を義務付けている点も共通しています。そして輸入許可通知書が保存義務の中心となる書類である点も同様です。
輸出許可通知書および輸入許可通知書は、いずれも適切な輸出入手続きが行われたことを証明する書類であり、保存義務において中心的な役割を果たすという特徴を持つと言えます。
輸入許可通知書との相違点
一方で、輸出許可通知書と輸入許可通知書では、関税・消費税等の納付情報の記載の有無が大きく異なります。関税・消費税等の納付は輸入申告に特有のプロセスであり、輸出許可通知書には税率や納付税額に関する記載はありません。また、輸入許可通知書も保存義務がある点は述べましたが、保存義務の対象となる期間が異なる点も相違点として指摘できます。輸入許可通知書の場合は7年間(輸入許可日の翌日から起算)の保存義務が定められており、輸出許可通知書より長い点が特徴です。
輸出と税金が関連するプロセスとしては、消費税の還付など一部の場合に限定されます。したがって、輸入許可通知書と比較すると、納税情報の記載がないという点で輸出許可通知書はシンプルなものであると評価できます。
▼参考記事:
まとめ
輸出許可通知書の基本的な概要から、その構成項目や保存義務、そして輸入許可通知書との比較を通じた特徴の抽出を行いました。これまでに見てきたように、国(税関)が貨物の輸出を許可したことを証明する書類である輸出許可通知書は、その中に記載されている項目は非常に多岐にわたります。
また、輸出手続きが適正に行われたことを証明する書類としての性質も持ち、関税法などが定める保存義務において中心的な役割を果たすものでもあります。
このような輸出許可通知書の特徴を理解し、忙しい貿易実務の中でも改めて輸出許可通知書について関心を深めてもらえると嬉しく思います。
鴻池運輸は長年にわたりフォワーディング業務を営んできた実績があり、輸出許可通知書を含む複雑な通関書類への対応についても豊富な経験とノウハウを有しています。輸出手続きや通関業務でお困りの際は、ぜひ鴻池運輸までお気軽にお問い合わせください。こちらの「国際物流」のページをご参照ください。
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