保税とは?役割と重要性、保税地域の種類をわかりやすく解説
国際物流
輸出入プロセスにおいて、「保税」という言葉は頻繁に耳にします。この「保税」は、輸出許可後の貨物、および外国から到着した輸入許可前の貨物(外国貨物)の関税の徴収が一時的に留保されている状態を指し、貿易関係者にとっては理解が必須のキーワードです。
また、保税に関連する用語として、「保税地域」や「保税運送」という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。これらは、日本国内において外国貨物の保管や運送が特例的に認められている制度であり、円滑な貿易を進めるうえで欠かせない概念です。
今回は、保税とは何かという基本から保税地域や保税運送の概要、そして輸出入プロセスにおけるそれらの位置づけまでを整理して解説します。
また、保税に関連する用語として、「保税地域」や「保税運送」という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。これらは、日本国内において外国貨物の保管や運送が特例的に認められている制度であり、円滑な貿易を進めるうえで欠かせない概念です。
今回は、保税とは何かという基本から保税地域や保税運送の概要、そして輸出入プロセスにおけるそれらの位置づけまでを整理して解説します。
保税とは
まず、保税について、その定義や目的、そして輸出入プロセスにおける重要性について解説します。
原則として、外国貨物は日本国内で自由に流通させることはできません。一方で、円滑な輸出入業務を行うためには外国から到着した貨物や輸出許可を受けた貨物を一時的に日本国内に置いておく必要があります。
このような実務上の必要性を踏まえ、税関の監督下に外国貨物を置くことを前提として、日本国内に外国貨物を存在させることを認める制度として「保税制度」が運用されています。
保税制度においては、税関による審査・検査が行いやすい一定のエリアやプロセスの中に外国貨物を留め置き、社会悪物品やテロ関連物品などの貨物が国内外に輸出入されない状況を作り出すことが意図されています。
保税制度においては、関税の支払いを輸入業務における必須のプロセスにすることで、輸入時に関税が確実に徴収される制度設計となっています。
保税制度においては、そのようなものを都度輸出入するのではなく、外国貨物の状態のままにしておくことを認めることで、柔軟で円滑な貨物の国際移動を支えることに貢献しています。
仮に保税制度が認められていなかった場合、外国貨物を日本国内に存在させることができず、社会悪物品などの水際対策の実効性や輸出入手続きの効率性が著しく低下します。すなわち、保税(制度)は円滑な輸出入プロセスにとって不可欠なものといえます。
定義
関税や貨物の輸出入に関する税関手続きを定めた「関税法」では、さまざまな用語について定義がなされていますが、実は保税の明確な規定がありません。ただし、漢字から推測できるように、一般的には、関「税」の徴収を留「保」した状態を意味します。原則として、外国貨物は日本国内で自由に流通させることはできません。一方で、円滑な輸出入業務を行うためには外国から到着した貨物や輸出許可を受けた貨物を一時的に日本国内に置いておく必要があります。
このような実務上の必要性を踏まえ、税関の監督下に外国貨物を置くことを前提として、日本国内に外国貨物を存在させることを認める制度として「保税制度」が運用されています。
目的
保税(制度)の目的は「社会悪物品やテロ関連物品などの水際での取り締まり」「関税の徴収の確保」「貿易の振興などへの寄与」などがあります。社会悪物品やテロ関連物品などの水際での取り締まり
薬物や銃器などの社会悪物品やABC兵器の原材料などのテロ関連物品が輸出入を通じて国内外で拡散されることは、社会秩序や国際平和の維持の観点から望ましくありません。保税制度においては、税関による審査・検査が行いやすい一定のエリアやプロセスの中に外国貨物を留め置き、社会悪物品やテロ関連物品などの貨物が国内外に輸出入されない状況を作り出すことが意図されています。
関税の徴収の確保
一部の品目の輸入においては、食料安全保障や国内産業の保護などの観点から関税が設定されています。そして、その実効性を担保するためには、当該物品が国内で流通する前に輸入関税を確保する必要があります。保税制度においては、関税の支払いを輸入業務における必須のプロセスにすることで、輸入時に関税が確実に徴収される制度設計となっています。
貿易の振興などへの寄与
外国貨物は必ずしも国内に輸入されるものばかりではなく、加工・製造されたのちに再輸出されるものや、一定期間、特定の場所で展示された上で外国に送られるものなどもあります。保税制度においては、そのようなものを都度輸出入するのではなく、外国貨物の状態のままにしておくことを認めることで、柔軟で円滑な貨物の国際移動を支えることに貢献しています。
輸出入プロセスにおける重要性
上記の説明からわかるように、保税(制度)は、特定の状況の貨物について、日本国内での流通が認められる外国貨物でない貨物(内国貨物)と、外国に存在する貨物の中間的な状態を一時的に認めることを特徴としています。仮に保税制度が認められていなかった場合、外国貨物を日本国内に存在させることができず、社会悪物品などの水際対策の実効性や輸出入手続きの効率性が著しく低下します。すなわち、保税(制度)は円滑な輸出入プロセスにとって不可欠なものといえます。
保税地域・保税運送とは?
保税に関連して、「保税地域」や「保税運送」という制度が存在します。ここでは、それらの概要について解説します。
また、次の第30条では、外国貨物は原則的に保税地域以外に置くことができない旨も定めています。
このように、保税地域とは日本国内で外国貨物を置くことができる例外的な地域であり、なおかつ機能によって細かく分類されています。保税地域は、通関実務を行う場所でもあり、輸出入プロセスにおいて重要な役割を担っています。
以下では、5種類の保税地域の要点を解説します。
指定保税地域は公共施設としての特徴を強く持つため、多くの貿易関係者が公平に使用できるように、蔵置期間は原則として短期間(1ヶ月以内)に限られています。また、税関長は、必要に応じて取り扱いができる貨物の種類を決めることができます。
指定保税地域では貨物の状態を変更することにも制約があり、貨物の内容の点検・改装・仕分けや見本の展示・簡単な加工等に限定されています。なお、見本の展示・簡単な加工は税関長の許可が必要になります。
指定保税地域と異なり、外国貨物の長期的な蔵置(通常は3ヶ月だが、税関長の承認があれば最大2年まで可能)が認められている点が特徴的です。なお、この期間の計算においては、他の保税蔵置場に置かれていた期間も通算されることに注意が必要です。
昨今では温度管理の必要な食品や医薬品などを輸出入するケースが多くあります。その際に使用される定温倉庫が保税蔵置場である場合、輸出入通関のためだけに貨物の移動を行う必要が無くなり、通関業務と物流作業をワンストップでこなすことができます。
温度管理が必要な貨物を取り扱う貿易関係者は、貨物の品質維持とコスト抑制を図るためにも保税蔵置場の許可を持つ定温倉庫を利用することを検討するとよいでしょう。
保税蔵置場と同様に、保税工場でも外国貨物の長期的な蔵置(通常は3ヶ月だが、税関長の承認があれば最大2年まで可能)が認められています。ただし、他の保税工場に置かれていた期間は通算されない点は異なっています。
造船所や石油プラントなどでは、外国貨物を原料として加工や製造し、国内外に供給します。保税工場では輸入手続きを行わずに作業を行うことができ、また完成品を再輸出する際には関税が課されないという点は大きなメリットとなります。
保税展示場では、博覧会等の会期を勘案して、税関長が必要と認める期間のみ外国貨物を蔵置することができます。また、保税展示場の許可が失効した後は搬出その他の処置を行う猶予期間が設定されますが、当該処置が行われない場合は直ちに関税が徴収されます。
国際博覧会などでは、外国の美術品などが一定の期間展示され、期間終了後に外国に送られます。イベントの主催者は、輸出入通関を都度行うのではなく、外国貨物の状態のまま展示をすることにより、イベントを円滑に運営することができます。
総合保税地域も、保税蔵置場・保税工場・保税展示場と同様に外国貨物の長期的な蔵置(2年まで可能)が認められています。
総合保税地域は、保税蔵置場などの機能の設置を一括して許可されていますので、状況に応じて各種施設を柔軟に再配置することができる点が特徴です。また、各種施設が同一の保税地域にあることより、各種施設間で貨物輸送を行う場合も税関手続きを必要としません。
先ほど解説した保税地域は一定のエリアに限定されており、保税地域間で運送を行う場合は、外国貨物が当該エリア外を通行することになります。この際、保税地域外に外国貨物が存在する状態になるため、保税運送承認が必要になります。
実際の輸出入実務においては、輸入申告前の貨物が存在する港湾地区の指定保税地域から、消費地に近い内陸の保税蔵置場へ貨物を移動させるような場合に保税運送を行います。
保税地域とは
関税法第29条では、保税地域には、次の5種類があることを規定しています。- 指定保税地域
- 保税蔵置場
- 保税工場
- 保税展示場
- 総合保税地域
また、次の第30条では、外国貨物は原則的に保税地域以外に置くことができない旨も定めています。
このように、保税地域とは日本国内で外国貨物を置くことができる例外的な地域であり、なおかつ機能によって細かく分類されています。保税地域は、通関実務を行う場所でもあり、輸出入プロセスにおいて重要な役割を担っています。
以下では、5種類の保税地域の要点を解説します。
指定保税地域
指定保税地域は、主に外国貨物の積卸しや運搬、一時的な蔵置ができる場所として財務大臣が指定した、国や地方公共団体などが所有または管理する土地・施設のことを指します。具体的には、コンテナヤード(CY)が該当します。指定保税地域は公共施設としての特徴を強く持つため、多くの貿易関係者が公平に使用できるように、蔵置期間は原則として短期間(1ヶ月以内)に限られています。また、税関長は、必要に応じて取り扱いができる貨物の種類を決めることができます。
指定保税地域では貨物の状態を変更することにも制約があり、貨物の内容の点検・改装・仕分けや見本の展示・簡単な加工等に限定されています。なお、見本の展示・簡単な加工は税関長の許可が必要になります。
保税蔵置場
保税蔵置場は、主に外国貨物の積卸しや運搬、蔵置ができる場所として税関長が許可した、土地・施設のことを指します。具体的には、民間の物流企業などが所有・賃借する倉庫や港湾地区の上屋などが該当します。指定保税地域と異なり、外国貨物の長期的な蔵置(通常は3ヶ月だが、税関長の承認があれば最大2年まで可能)が認められている点が特徴的です。なお、この期間の計算においては、他の保税蔵置場に置かれていた期間も通算されることに注意が必要です。
昨今では温度管理の必要な食品や医薬品などを輸出入するケースが多くあります。その際に使用される定温倉庫が保税蔵置場である場合、輸出入通関のためだけに貨物の移動を行う必要が無くなり、通関業務と物流作業をワンストップでこなすことができます。
温度管理が必要な貨物を取り扱う貿易関係者は、貨物の品質維持とコスト抑制を図るためにも保税蔵置場の許可を持つ定温倉庫を利用することを検討するとよいでしょう。
保税工場
保税工場は、主に外国貨物の加工や製造ができる場所として税関長が許可した、土地・施設のことを指します。具体的には、民間の製造企業などが所有・賃借する造船所や石油プラントなどが該当します。保税蔵置場と同様に、保税工場でも外国貨物の長期的な蔵置(通常は3ヶ月だが、税関長の承認があれば最大2年まで可能)が認められています。ただし、他の保税工場に置かれていた期間は通算されない点は異なっています。
造船所や石油プラントなどでは、外国貨物を原料として加工や製造し、国内外に供給します。保税工場では輸入手続きを行わずに作業を行うことができ、また完成品を再輸出する際には関税が課されないという点は大きなメリットとなります。
保税展示場
保税展示場は、主に外国貨物の展示・使用ができる場所として税関長が許可した、土地・施設のことを指します。具体的には、国際展示会場や博覧会会場(大阪・関西万博など)が該当します。保税展示場では、博覧会等の会期を勘案して、税関長が必要と認める期間のみ外国貨物を蔵置することができます。また、保税展示場の許可が失効した後は搬出その他の処置を行う猶予期間が設定されますが、当該処置が行われない場合は直ちに関税が徴収されます。
国際博覧会などでは、外国の美術品などが一定の期間展示され、期間終了後に外国に送られます。イベントの主催者は、輸出入通関を都度行うのではなく、外国貨物の状態のまま展示をすることにより、イベントを円滑に運営することができます。
総合保税地域
総合保税地域は、保税蔵置場・保税工場・保税展示場の機能を総合的に果たすことができる場所として税関長が許可した、土地・施設のことを指します。具体的には、中部国際空港などが該当します。総合保税地域も、保税蔵置場・保税工場・保税展示場と同様に外国貨物の長期的な蔵置(2年まで可能)が認められています。
総合保税地域は、保税蔵置場などの機能の設置を一括して許可されていますので、状況に応じて各種施設を柔軟に再配置することができる点が特徴です。また、各種施設が同一の保税地域にあることより、各種施設間で貨物輸送を行う場合も税関手続きを必要としません。
保税運送とは
関税法第63条では、外国貨物を関税未納のまま、ある保税地域から別の保税地域へ運送できる旨が規定されています。これを保税運送と呼び、税関長の承認を受けることで実施することができます。先ほど解説した保税地域は一定のエリアに限定されており、保税地域間で運送を行う場合は、外国貨物が当該エリア外を通行することになります。この際、保税地域外に外国貨物が存在する状態になるため、保税運送承認が必要になります。
実際の輸出入実務においては、輸入申告前の貨物が存在する港湾地区の指定保税地域から、消費地に近い内陸の保税蔵置場へ貨物を移動させるような場合に保税運送を行います。
輸出入プロセスにおける保税地域や保税運送の役割
これまでに解説してきた保税地域や保税運送は、輸出入プロセスにおいてどのように位置づけられるのでしょうか?ここでは、改めて輸出入プロセスにおける保税地域や保税運送の役割について解説します。
このプロセスにおいて、保税地域は貨物の輸出許可を得る際に大きく関連しています。現在では保税地域への搬入前に輸出申告を行うことが可能ですが、対象の貨物は輸出許可後に外国貨物に切り替わるため、保税地域に蔵置されていることが必須の条件となります。
したがって、税関は、貨物の保税地域への搬入後に初めて輸出許可を判断します。そのため、輸出者は、輸出しようとする貨物を確実に保税地域に搬入するように手配する必要があります。
なお、保税地域で輸出許可を得たのちに、別の保税地域に貨物を運ぶ場合は保税運送の承認も必要です。
このプロセスにおいて、保税地域は貨物の輸入申告を行う際に大きく関連しています。輸入申告は保税地域に搬入された外国貨物が対象となっており、輸入許可以前の輸入申告の段階から保税地域が関わっている点が輸出通関のプロセスと大きく異なります。
また、その後の税関の審査や関税の納付、輸入許可なども外国貨物が保税地域に存在している状況でしか行われません。輸入通関においては、輸入しようとする貨物が保税地域にあることが前提となることをしっかり理解する必要があります。
なお、輸入許可を得る前に、外国貨物が搬入された保税地域から別の保税地域に貨物を運ぶ場合は保税運送の承認も必要です。
例えば、認定通関業者には貨物の引き取り後に納税申告を行うことが認められています。このことにより、納税申告を行う前に貨物を保税地域から搬出することができ、短いリードタイムで国内市場に輸入貨物を流通させることができます。
輸入貨物を迅速に引き取りたいなどの希望がある方は認定通関業者(AEO通関業者)に通関業務を委託することを検討してみてはいかがでしょうか?
鴻池運輸はAEO通関業者として、大阪税関において最初に認定を受けました。また、大阪税関以外の地域においてもAEO通関業者として長年にわたり活動しており、豊富な実績を有しています。AEO通関業者をお探しの際は、ぜひ鴻池運輸までお問い合わせください。
保税とは、外国貨物の関税の徴収を留保する状態を指します。そして、その保税を制度的に担保する保税地域や保税運送といった仕組みは、外国貨物を適切に管理するために認められたもので、関税法で細かく詳細が規定されています。
貿易担当者は保税の仕組みを輸出入プロセスに関連させて理解することで、輸出入通関実務に対する理解がより一層深まるでしょう。この記事をきっかけに、保税について関心を持っていただけますと幸いです。
当社鴻池運輸には、1980年代からの海外展開で蓄積された豊富なノウハウと世界に広がるグローバルネットワークがあり、お客様の国際物流を支えることができます。北中米、中国、アセアン、インドを中心にフォワーディングをはじめ、ロジスティクス、コントラクト、エンジニアリング、パッケージング、トレーディングなど様々な事業を展開。
国際貿易業務に限らず、海外展開でのお困りごとがあれば、お気軽に当社までお問い合わせください。詳しくは、こちらの「国際物流」のページをご参照ください。
輸出通関における役割
輸出通関の基本的なプロセスは、輸出者が輸出申告を行い、その内容をもとに税関が審査を行い、輸出許可の判断を行うというものです。また、輸入とは異なり、関税の納税に関する手続きも不要です。このプロセスにおいて、保税地域は貨物の輸出許可を得る際に大きく関連しています。現在では保税地域への搬入前に輸出申告を行うことが可能ですが、対象の貨物は輸出許可後に外国貨物に切り替わるため、保税地域に蔵置されていることが必須の条件となります。
したがって、税関は、貨物の保税地域への搬入後に初めて輸出許可を判断します。そのため、輸出者は、輸出しようとする貨物を確実に保税地域に搬入するように手配する必要があります。
なお、保税地域で輸出許可を得たのちに、別の保税地域に貨物を運ぶ場合は保税運送の承認も必要です。
輸入通関における役割
輸入通関の基本的なプロセスは、輸入者が輸入(納税)申告を行い、その内容を元に税関が審査を行うというものです。また、税関による輸入許可の判断の前に関税等の納付というプロセスが入ります。このプロセスにおいて、保税地域は貨物の輸入申告を行う際に大きく関連しています。輸入申告は保税地域に搬入された外国貨物が対象となっており、輸入許可以前の輸入申告の段階から保税地域が関わっている点が輸出通関のプロセスと大きく異なります。
また、その後の税関の審査や関税の納付、輸入許可なども外国貨物が保税地域に存在している状況でしか行われません。輸入通関においては、輸入しようとする貨物が保税地域にあることが前提となることをしっかり理解する必要があります。
なお、輸入許可を得る前に、外国貨物が搬入された保税地域から別の保税地域に貨物を運ぶ場合は保税運送の承認も必要です。
AEO制度における例外
上記で解説した内容は基本的な輸出入プロセスのルールであり、高度な貨物セキュリティ管理とコンプライアンス体制を整備している通関業者(認定通関業者)には通関手続きの特例措置(AEO制度)が認められています。例えば、認定通関業者には貨物の引き取り後に納税申告を行うことが認められています。このことにより、納税申告を行う前に貨物を保税地域から搬出することができ、短いリードタイムで国内市場に輸入貨物を流通させることができます。
輸入貨物を迅速に引き取りたいなどの希望がある方は認定通関業者(AEO通関業者)に通関業務を委託することを検討してみてはいかがでしょうか?
鴻池運輸はAEO通関業者として、大阪税関において最初に認定を受けました。また、大阪税関以外の地域においてもAEO通関業者として長年にわたり活動しており、豊富な実績を有しています。AEO通関業者をお探しの際は、ぜひ鴻池運輸までお問い合わせください。
まとめ
保税の基本的な説明から保税地域や保税運送の概要、そしてそれらの輸出入プロセスにおける位置づけについて解説しました。保税とは、外国貨物の関税の徴収を留保する状態を指します。そして、その保税を制度的に担保する保税地域や保税運送といった仕組みは、外国貨物を適切に管理するために認められたもので、関税法で細かく詳細が規定されています。
貿易担当者は保税の仕組みを輸出入プロセスに関連させて理解することで、輸出入通関実務に対する理解がより一層深まるでしょう。この記事をきっかけに、保税について関心を持っていただけますと幸いです。
当社鴻池運輸には、1980年代からの海外展開で蓄積された豊富なノウハウと世界に広がるグローバルネットワークがあり、お客様の国際物流を支えることができます。北中米、中国、アセアン、インドを中心にフォワーディングをはじめ、ロジスティクス、コントラクト、エンジニアリング、パッケージング、トレーディングなど様々な事業を展開。
国際貿易業務に限らず、海外展開でのお困りごとがあれば、お気軽に当社までお問い合わせください。詳しくは、こちらの「国際物流」のページをご参照ください。
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