輸入許可通知書とは?見方は?構成項目や保存義務を解説
国際物流
貿易実務に携わる中で、日々取り扱う書類の一つに「輸入許可通知書」があります。外国から自社で販売する商品を輸入する場合、通関業者から輸入通関が完了した旨の連絡と同時に輸入許可通知書も送付されてくるのではないでしょうか?
輸入許可通知書は、当該輸入品に対して国(税関)が輸入を許可したことを証明する書類であり、輸入品の通関や納税に関わる内容が細かく記載されています。また、法的義務として7年間の保存義務といった特徴もあります。
そして、輸入許可通知書は、同じような役割を持つ「輸出許可通知書」と比較することで、その特性をより深く理解することができます。
今回は、輸入許可通知書の基本的な概要から構成項目、保存義務、輸出許可通知書との比較を通じた特徴の説明までを解説します。
輸入許可通知書は、当該輸入品に対して国(税関)が輸入を許可したことを証明する書類であり、輸入品の通関や納税に関わる内容が細かく記載されています。また、法的義務として7年間の保存義務といった特徴もあります。
そして、輸入許可通知書は、同じような役割を持つ「輸出許可通知書」と比較することで、その特性をより深く理解することができます。
今回は、輸入許可通知書の基本的な概要から構成項目、保存義務、輸出許可通知書との比較を通じた特徴の説明までを解説します。
輸入許可通知書とは
まず、輸入許可通知書の基本的な内容として、概要と役割について解説します。
この輸入許可の内容が通知される書面こそが「輸入許可通知書」です。言い換えれば、輸入許可通知書とは、「輸入許可の公式証明文書」であり、「輸入手続きの完了を示す最終的な公式記録」として位置づけられます。
なお、物流業界では輸入許可通知書を省略して「輸入許可書」と呼ぶことがありますが、その内容は全く同じです。
また、輸入許可通知書には輸入が適切に行われたことを示す証憑としての意味も持ちます。税関は輸入時の納税申告の適正さを確認するために事後調査を行う場合がありますが、輸入者は輸入許可通知書を説明時の根拠資料として提示することができます。
では、輸入許可通知書はどのような構成になっているのでしょうか?ここでは、輸入許可通知書に記載される項目の詳細を確認します。
などが該当します。
このうち、申告種別は輸入申告書を作成する際に記載する項目で、輸入許可通知書ではアルファベットの略称が表示されます。この場合、たとえば「IC」は直輸入、「IS」は蔵入れ、「BP」は許可前引取などを指します。
また、区分は税関審査の内容を示すものであり、審査内容に応じて「区分1(簡易審査扱い)」から「区分3(検査扱い)」に振り分けられます。区分3の場合、検査内容に応じてさらに区分記号が追加され、たとえば大型X線検査の場合は「3X」と表示されます。
その他、代表税番(HSコード)、申告先の税関(あて先税関)や申告年月日、輸入申告時に付与される識別番号(申告番号)などが記載されます。
また、通関業者を通じて輸入申告を行う場合は、代理人の欄に通関業者の名称や申告書類の審査を担当した通関士のコード(通関士コード)が記載されます。
この欄は、輸入取引の当事者関係を明確にするための情報を記載するために設けられていると言えます。
船卸港は日本における輸入港を指し、国名(2桁:JP)と港名(3桁:東京の場合、TYO)の5桁の港湾コードとアルファベットの略称が表示されます。積出港も同様で、国名(中国の場合、CN)と港名(上海の場合、SHA)で構成されています。
積載船機名には国際輸送に使用する船舶(航空機)名が記載されます。こちらも船舶(航空機)ごとに割り振られたコールサイン(Call Sign)と言われる5桁のコードと本船名で構成されています。
その他、B/L番号や入港年月日などが記載されます。
蔵置税関では、輸入申告時に貨物が蔵置されている保税地域を管轄する官署が表示されます。一般的に蔵置税関とヘッダー部分のあて先税関は一致しますが、税関手続きの緩和・簡素化を特徴とするAEO制度を使用する場合、異なる場合があります。
また、保税地域は輸入申告の対象の貨物を蔵置しているエリアのことを指し、5桁の保税地域コードとアルファベットの略称で表示されます。
そして貨物個数と貨物重量では、輸入申告の対象となる全貨物の総数量が記載されます。なお、荷姿によって貨物個数の単位が変化することがあります(ケースの場合はCSと表示)。
その他、記号番号では貨物の外装に記載されているシッピングマークなどの内容が表示されます。
輸入許可通知書には、そのような他法令における規制に対応済みである旨を明記する情報も記載されます。
輸入承認が不要な貨物の場合は空欄になっていますが、輸入承認証番号が存在する場合は、該当の輸入承認証番号が記載されます。
具体的には、仕入書番号、仕入書価格、運賃・保険・通関金額などが記載されます。仕入書価格では、貿易取引条件であるインコタームズや通貨単位が明記されます。
▼参考記事:
その他にも、事前教示制度を活用して輸入申告を行う前に税関にHSコードなどの照会を行った場合や、原産地証明書を利用して関税の減免税を図った場合などについても、輸入許可通知書にその結果が表示されます。
税科目は関税・消費税・地方消費税の3つがあり、ここではそれぞれの税額合計が記載されます。この税額は、輸入申告の対象となる各品目の関税・消費税の合計を意味しています。
その他、口座や納付方法(銀行・郵便局での直接納付やリアルタイム口座振替など)などの情報も輸入許可通知書に記載されます。
また、品目ごとの関税率や関税額、特恵関税制度を利用した場合はその旨も表示されます。関税の下には消費税・地方消費税などに関する情報も併せて表記されており、税率・税額や減免税額などの記載があります。
ここでは、税関による輸入許可の他、許可年月日や審査終了日、輸入申告先の税関官署名が記載されています。
このように、輸入許可通知書に記載される項目は非常に多岐にわたります。いずれも税関の審査に必要な情報であり、それらの情報を元に輸入許可を与えたということを証明・通知するものとして輸入許可通知書が存在していると言えます。
輸入許可通知書の概要
外国から日本に輸送されてきた貨物の輸入許可を下すのは税関です。輸入者が行う輸入申告に対して関税法その他の法令に基づいて審査が行われ、輸入者の関税・消費税の納税が確認できた後に、正式に「輸入許可」が与えられます。この輸入許可の内容が通知される書面こそが「輸入許可通知書」です。言い換えれば、輸入許可通知書とは、「輸入許可の公式証明文書」であり、「輸入手続きの完了を示す最終的な公式記録」として位置づけられます。
なお、物流業界では輸入許可通知書を省略して「輸入許可書」と呼ぶことがありますが、その内容は全く同じです。
輸入許可通知書の役割
外国の貨物は、輸入許可がなければ日本国内で自由に流通させることができません。輸入許可通知書は税関による輸入許可の内容をまとめて記載したものであり、「国の証明書類」という位置づけを持ちます。また、輸入許可通知書には輸入が適切に行われたことを示す証憑としての意味も持ちます。税関は輸入時の納税申告の適正さを確認するために事後調査を行う場合がありますが、輸入者は輸入許可通知書を説明時の根拠資料として提示することができます。
輸入許可通知書の構成項目
では、輸入許可通知書はどのような構成になっているのでしょうか?ここでは、輸入許可通知書に記載される項目の詳細を確認します。
- 1.輸入申告に関する項目
- 2.輸出入者に関する項目
- 3.国際輸送に関する項目
- 4.貨物に関する項目
- 5.輸入承認証等に関する項目
- 6.仕入書に関する項目
- 7.税科目に関する項目
- 8.納税額合計に関する項目
- 9.輸入貨物明細に関する項目
- 10.輸入許可内容に関する項目
1.輸入申告に関する項目
まず輸入許可通知書のヘッダーにあたる部分ですが、ここには輸入申告を行った際の基本情報が記載されます。- 代表税番
- 申告種別
- 区分
- あて先税関
- 申告年月日
- 申告番号
などが該当します。
このうち、申告種別は輸入申告書を作成する際に記載する項目で、輸入許可通知書ではアルファベットの略称が表示されます。この場合、たとえば「IC」は直輸入、「IS」は蔵入れ、「BP」は許可前引取などを指します。
また、区分は税関審査の内容を示すものであり、審査内容に応じて「区分1(簡易審査扱い)」から「区分3(検査扱い)」に振り分けられます。区分3の場合、検査内容に応じてさらに区分記号が追加され、たとえば大型X線検査の場合は「3X」と表示されます。
その他、代表税番(HSコード)、申告先の税関(あて先税関)や申告年月日、輸入申告時に付与される識別番号(申告番号)などが記載されます。
2.輸出入者に関する項目
次に、ヘッダー下の輸入者・仕出人などの部分には、輸入者および仕出人(輸出者)の名称、住所、連絡先などの基本情報が記載されます。また、通関業者を通じて輸入申告を行う場合は、代理人の欄に通関業者の名称や申告書類の審査を担当した通関士のコード(通関士コード)が記載されます。
この欄は、輸入取引の当事者関係を明確にするための情報を記載するために設けられていると言えます。
3.国際輸送に関する項目
続いて、輸入許可内容のうち、B/L番号、船卸港、積出港、積載船機名、入港年月日などの国際輸送に関わる情報がまとめられている部分について解説します。船卸港は日本における輸入港を指し、国名(2桁:JP)と港名(3桁:東京の場合、TYO)の5桁の港湾コードとアルファベットの略称が表示されます。積出港も同様で、国名(中国の場合、CN)と港名(上海の場合、SHA)で構成されています。
積載船機名には国際輸送に使用する船舶(航空機)名が記載されます。こちらも船舶(航空機)ごとに割り振られたコールサイン(Call Sign)と言われる5桁のコードと本船名で構成されています。
その他、B/L番号や入港年月日などが記載されます。
4.貨物に関する項目
国際輸送に関する欄の隣の欄では、蔵置税関、保税地域、貨物個数、貨物重量、記号番号などの貨物全体に関わる情報が記載されています。蔵置税関では、輸入申告時に貨物が蔵置されている保税地域を管轄する官署が表示されます。一般的に蔵置税関とヘッダー部分のあて先税関は一致しますが、税関手続きの緩和・簡素化を特徴とするAEO制度を使用する場合、異なる場合があります。
また、保税地域は輸入申告の対象の貨物を蔵置しているエリアのことを指し、5桁の保税地域コードとアルファベットの略称で表示されます。
そして貨物個数と貨物重量では、輸入申告の対象となる全貨物の総数量が記載されます。なお、荷姿によって貨物個数の単位が変化することがあります(ケースの場合はCSと表示)。
その他、記号番号では貨物の外装に記載されているシッピングマークなどの内容が表示されます。
5.輸入承認証等に関する項目
輸入割当(数量規制)や武器類・火薬類など、経済産業大臣の承認を必要とする貨物を輸入する場合は、輸入申告に先立って輸入承認が必要になります。その他にも、輸入申告時に、食品衛生法や植物検疫法、動物検疫法、薬事法等の規制に対応が必要な貨物も存在します。輸入許可通知書には、そのような他法令における規制に対応済みである旨を明記する情報も記載されます。
輸入承認が不要な貨物の場合は空欄になっていますが、輸入承認証番号が存在する場合は、該当の輸入承認証番号が記載されます。
6.仕入書に関する項目
輸入申告を行う際は、申告書と一緒にインボイス(仕入書)も提出します。この欄では、仕入書に関わる情報が記載されます。具体的には、仕入書番号、仕入書価格、運賃・保険・通関金額などが記載されます。仕入書価格では、貿易取引条件であるインコタームズや通貨単位が明記されます。
▼参考記事:
その他にも、事前教示制度を活用して輸入申告を行う前に税関にHSコードなどの照会を行った場合や、原産地証明書を利用して関税の減免税を図った場合などについても、輸入許可通知書にその結果が表示されます。
7.税科目に関する項目
輸出プロセスと異なり、輸入プロセスには関税・消費税の納税プロセスが組み込まれています。したがって、輸入許可通知書には税科目に関する情報も記載されます。税科目は関税・消費税・地方消費税の3つがあり、ここではそれぞれの税額合計が記載されます。この税額は、輸入申告の対象となる各品目の関税・消費税の合計を意味しています。
8.納税額合計に関する項目
輸入許可通知書には税科目だけではなく、納税額合計に関する情報も記載されます。また、納税額の計算の際に使用した通貨レートについても、ここで記載されます。その他、口座や納付方法(銀行・郵便局での直接納付やリアルタイム口座振替など)などの情報も輸入許可通知書に記載されます。
9.輸入貨物明細に関する項目
輸入許可通知書の下半分には、輸入貨物の明細に関わる情報が記載されています。具体的には、品名、税表番号、申告価格(CIF価格)、品目番号(HSコード)、数量(個数および重量)などです。また、品目ごとの関税率や関税額、特恵関税制度を利用した場合はその旨も表示されます。関税の下には消費税・地方消費税などに関する情報も併せて表記されており、税率・税額や減免税額などの記載があります。
10.輸入許可内容に関する項目
最下段には「税関通知欄」と呼ばれる欄が設けられており、税関の輸入許可に関わる情報が記載されています。輸入者としては、ここに貨物の輸入を許可すると明記されていることを確認することが重要です。ここでは、税関による輸入許可の他、許可年月日や審査終了日、輸入申告先の税関官署名が記載されています。
このように、輸入許可通知書に記載される項目は非常に多岐にわたります。いずれも税関の審査に必要な情報であり、それらの情報を元に輸入許可を与えたということを証明・通知するものとして輸入許可通知書が存在していると言えます。
輸入許可通知書の保存義務
輸入許可通知書には法的義務としての保存義務が存在しています。ここでは、その内容について説明します。
また、関税法施行令第83条では、これらの帳簿等は、輸入者の本店等において7年間(輸入許可日の翌日から起算)の保存義務が定められています。
これらの規定は、輸入申告や納税申告が適切に行われたことを担保し、また、後日に実施される税関による事後調査時の証拠を確保するという意図があります。輸入者はこれらの意図を理解し、過去の申告内容をまとめた帳簿等を保存しなければなりません。
帳簿には、輸入許可を受けた貨物の品名・数量・価格の他に仕出人の氏名・名称、そして輸入許可年月日と輸入許可通知書の番号を記載する必要がありますが、その内容が輸入許可通知書に記載されている場合は省略できます。
したがって、輸入許可通知書はこの保存義務の中心となる書類であると言え、法令で定める保存義務に対応するためにも必ず保存しておくことが求められます。
なお、書類にはインボイス(仕入書)やパッキングリストなども含まれるため、輸入申告の際に使用した書類をひとまとめにして保存しておくと良いでしょう。
輸入の場合、税関の事後調査では、特に適正な納税申告の実施の有無に焦点が当たります。その際に税関に不適正とみなされると是正指導が行われますので、輸入者はそのようなことが無いように輸入許可通知書をはじめとする書類を適切に保存する必要があります。
法令による保存義務の規定
関税法第94条では、輸入者に対して輸入貨物の品名・数量・価格等を記載した帳簿の備え付けおよび帳簿等(帳簿以外にも書類や電子データも含む)の保存を義務付けています。また、関税法施行令第83条では、これらの帳簿等は、輸入者の本店等において7年間(輸入許可日の翌日から起算)の保存義務が定められています。
これらの規定は、輸入申告や納税申告が適切に行われたことを担保し、また、後日に実施される税関による事後調査時の証拠を確保するという意図があります。輸入者はこれらの意図を理解し、過去の申告内容をまとめた帳簿等を保存しなければなりません。
対象となる貿易書類
保存義務の対象となるのは帳簿・書類・電子データですが、輸入許可通知書は書類に該当します。帳簿には、輸入許可を受けた貨物の品名・数量・価格の他に仕出人の氏名・名称、そして輸入許可年月日と輸入許可通知書の番号を記載する必要がありますが、その内容が輸入許可通知書に記載されている場合は省略できます。
したがって、輸入許可通知書はこの保存義務の中心となる書類であると言え、法令で定める保存義務に対応するためにも必ず保存しておくことが求められます。
なお、書類にはインボイス(仕入書)やパッキングリストなども含まれるため、輸入申告の際に使用した書類をひとまとめにして保存しておくと良いでしょう。
輸入の場合、税関の事後調査では、特に適正な納税申告の実施の有無に焦点が当たります。その際に税関に不適正とみなされると是正指導が行われますので、輸入者はそのようなことが無いように輸入許可通知書をはじめとする書類を適切に保存する必要があります。
輸出許可通知書との比較した時の特徴
税関は、輸入許可と同様に輸出許可についても権限を有しており、輸出許可を下した際は「輸出許可通知書」を発行します。ここでは、輸入許可通知書と輸出許可通知書の比較を通じて、輸入許可通知書の特徴を抽出します。
輸入許可通知書と同様に、「国の証明書類」という位置づけや、輸出が適切に行われたことを示す「証憑」という特徴は共通しています。
また、関税法第94条および関税法施行令第83条では輸入と同様に、輸出者に対する帳簿の備え付けおよび帳簿等の保存を義務付けている点も共通しています。そして、輸出許可通知書が保存義務の中心となる書類である点も同様です。
輸入許可通知書および輸出許可通知書は、いずれも適切な輸出入手続きが行われたことを証明する書類であり、保存義務において中心的な役割を果たすという特徴を持つと言えます。
納税申告が適正に行われていることが輸入許可の前提にありますので、輸入許可通知書には税率や税額に関する情報が明記されます。
また、輸出許可通知書も保存義務がある点は述べましたが、保存義務の対象となる期間が異なる点も相違点として指摘できます。適正な課税の確保という目的も併せ持つ輸入許可通知書は、輸出許可通知書よりも保存義務が長く設定されています。
税関は輸入許可を判断する際に納税という要素を非常に重要視します。したがって、輸入許可通知書は、納税情報に関する情報が非常に詳細に記載されているという点で輸出許可通知書と異なる特徴があると言えます。
▼参考記事:
輸入許可通知書は国(税関)による輸入許可の証明書であり、併せて輸入手続きが適正に行われたことを証明する書類としての性質も持ちます。また、輸入申告や納税申告の内容を反映したものであり、その構成項目は非常に多岐にわたります。
そして、輸入許可通知書は法的義務である保存義務についても詳細な規定が存在し、輸入者は適正な輸入申告や納税申告を行った旨を証明するためにも、適切に保管しなければならないことも説明しました。
このような輸入許可通知書の特徴を理解することで、貿易書類一つひとつの意味や役割が明確になり、日々の貿易実務の位置づけや重要性も、より立体的に捉えられるようになるでしょう。
鴻池運輸は長年にわたりフォワーディング業務を営んできた実績があり、輸入許可通知書を含む複雑な通関書類への対応についても豊富な経験とノウハウを有しています。輸入手続きや通関業務でお困りの際は、ぜひ鴻池運輸までお気軽にお問い合わせください。詳しくは、こちらの「国際物流」のページをご参照ください。
輸出許可通知書との共通点
輸出許可通知書とは、輸出者が行った輸出申告に対して、税関が輸出許可を与えた際に通知される書類です。輸入許可通知書と同様に、「国の証明書類」という位置づけや、輸出が適切に行われたことを示す「証憑」という特徴は共通しています。
また、関税法第94条および関税法施行令第83条では輸入と同様に、輸出者に対する帳簿の備え付けおよび帳簿等の保存を義務付けている点も共通しています。そして、輸出許可通知書が保存義務の中心となる書類である点も同様です。
輸入許可通知書および輸出許可通知書は、いずれも適切な輸出入手続きが行われたことを証明する書類であり、保存義務において中心的な役割を果たすという特徴を持つと言えます。
輸出許可通知書との相違点
一方で、輸入許可通知書と輸出許可通知書では、関税・消費税等の納税に関する情報の記載の有無の違いがあります。納税申告が適正に行われていることが輸入許可の前提にありますので、輸入許可通知書には税率や税額に関する情報が明記されます。
また、輸出許可通知書も保存義務がある点は述べましたが、保存義務の対象となる期間が異なる点も相違点として指摘できます。適正な課税の確保という目的も併せ持つ輸入許可通知書は、輸出許可通知書よりも保存義務が長く設定されています。
税関は輸入許可を判断する際に納税という要素を非常に重要視します。したがって、輸入許可通知書は、納税情報に関する情報が非常に詳細に記載されているという点で輸出許可通知書と異なる特徴があると言えます。
▼参考記事:
まとめ
輸入許可通知書の基本的な概要から、その構成項目や保存義務、そして輸出許可通知書との比較を通じた特徴の抽出を行いました。輸入許可通知書は国(税関)による輸入許可の証明書であり、併せて輸入手続きが適正に行われたことを証明する書類としての性質も持ちます。また、輸入申告や納税申告の内容を反映したものであり、その構成項目は非常に多岐にわたります。
そして、輸入許可通知書は法的義務である保存義務についても詳細な規定が存在し、輸入者は適正な輸入申告や納税申告を行った旨を証明するためにも、適切に保管しなければならないことも説明しました。
このような輸入許可通知書の特徴を理解することで、貿易書類一つひとつの意味や役割が明確になり、日々の貿易実務の位置づけや重要性も、より立体的に捉えられるようになるでしょう。
鴻池運輸は長年にわたりフォワーディング業務を営んできた実績があり、輸入許可通知書を含む複雑な通関書類への対応についても豊富な経験とノウハウを有しています。輸入手続きや通関業務でお困りの際は、ぜひ鴻池運輸までお気軽にお問い合わせください。詳しくは、こちらの「国際物流」のページをご参照ください。
見積り依頼・サービス内容についての
お問い合わせはこちらより承ります。