B/L(船荷証券)の種類は?機能・役割・記載内容を解説
国際物流
貿易実務において日常的に取り扱う重要な書類の一つに「B/L(Bill of Lading=船荷証券)」があります。B/Lは運送契約書などの機能や輸出入者間の安全かつ円滑な取引の推進などの役割を担う貿易書類であり、貿易取引における基本情報が記載されています。
そのB/Lには状況に応じてさまざまな種類のものがあり、貿易実務を行う上ではきちんと区別することが重要です。また、B/Lと似たような性質を持つSea Waybillとの違いも理解しておく必要があると言えるでしょう。
今回は、B/Lの機能・役割、その記載内容を整理したうえで、パターンに応じて設定されるさまざまな種類のB/Lについて解説します。また、B/Lと一緒に取り扱われることが多いSea Waybillの概要とB/Lとの相違点についても説明します。
この性質により、銀行が輸入者の代わりに輸出者への代金支払いを保証する信用状取引などにおいて、決済手段としても活用することができます。
貿易取引においては、言語や商慣習が大きく異なる輸出者と輸入者の間でさまざまな紛争リスクが存在しており、また輸出入手続きにも多くの時間がかかります。B/Lを活用することで、地理的に離れた輸出入者間でもスムーズな貿易取引ができるようになると言えます。
同様に、貨物の詳細についてもB/Lに記載されます。
そのB/Lには状況に応じてさまざまな種類のものがあり、貿易実務を行う上ではきちんと区別することが重要です。また、B/Lと似たような性質を持つSea Waybillとの違いも理解しておく必要があると言えるでしょう。
今回は、B/Lの機能・役割、その記載内容を整理したうえで、パターンに応じて設定されるさまざまな種類のB/Lについて解説します。また、B/Lと一緒に取り扱われることが多いSea Waybillの概要とB/Lとの相違点についても説明します。
B/Lとは?
まず、B/Lとはどのようなものでしょうか?ここでは、B/Lの概要について説明します。B/Lの4つの機能
冒頭で、B/Lは貿易取引における重要な書類の一つであるとお伝えしましたが、その理由は、ここで解説する4つの機能を有している点にあります。ここでは、「運送契約書」「貨物受領証」「貨物引換証」「有価証券」の4つの機能について順に説明します。運送契約書
B/Lには、荷主と運送人の間で締結された国際輸送における海上運送契約の内容を証明する機能があります。運送契約の当事者や輸送・貨物の詳細などが記載され、裏面には責任範囲などが明記された運送約款が記載されています。貨物受領証
他にも、B/Lには運送人が荷主(輸出者)の貨物を受領した旨を証明する機能を持ちます。詳しくは後述しますが、荷主の貨物をコンテナターミナル等で受け取ったこと、もしくは本船に積み込んだことなど、貨物の引渡し状況を示します。貨物引換証
B/Lは、輸入地側の荷主(輸入者)が貨物を引き取る際に使用する引換証としての機能も持っています。輸入者は、B/Lの原本を運送人に提示することで、B/Lに記載されている貨物を引き取ることができるようになります。有価証券
B/Lには、有価証券としての機能もあります。B/Lは裏書譲渡が可能であり、貨物の所有権を移転することができます。この性質により、銀行が輸入者の代わりに輸出者への代金支払いを保証する信用状取引などにおいて、決済手段としても活用することができます。
B/Lの役割
上記のように、B/Lは運送契約・貨物管理・決済機能を兼ね備えた重要な書類であり、輸出者と輸入者の間の取引を安全かつ円滑に進める役割を担っています。貿易取引においては、言語や商慣習が大きく異なる輸出者と輸入者の間でさまざまな紛争リスクが存在しており、また輸出入手続きにも多くの時間がかかります。B/Lを活用することで、地理的に離れた輸出入者間でもスムーズな貿易取引ができるようになると言えます。
B/Lの記載内容
続いて、B/Lの記載内容について、「貿易当事者の名称」「輸送内容及び貨物の詳細」「B/Lの発行に関する情報」に大別して説明します。なお、各運送人が提供するB/Lによって多少の違いはありますが、基本的には以下で取り上げる項目の記載があります。貿易当事者の名称
B/Lの上部には、貿易当事者に関する情報が記載されています。その構成は以下の通りです。- ①Shipper(荷送り人=輸出者)
- ②Consignee(荷受人=輸入者)
- ③Notify Party(貨物の到着案内先=フォワーダーなど)
- ④Carrier(運送人)
輸送内容及び貨物の詳細
B/Lの中段には、輸送内容及び貨物に関する情報が記載されています。輸送内容については、以下の通りです。- ①Place of Receipt(輸出地における貨物の荷受け地)
- ②Ocean Vessel(本船名)
- ③Port of Loading(船積港)
- ④Port of Discharge(陸揚港)
- ⑤Place of Delivery(輸入地における貨物の荷渡し地)
同様に、貨物の詳細についてもB/Lに記載されます。
- ①Container No.(コンテナ番号)およびSeal no.(コンテナ封印シール番号)
- ②Marks&Numbers(荷印およびコンテナ本数)
- ③Kind of Packages(梱包の種類)
- ④Description of Goods(貨物の名称および個数)
- ⑤Gross Weight(総重量)
- ⑥Measurement(容積)
- ⑦Shipper's load & count(輸出者の責任において記載の貨物が積載されたことを示す文言)
B/Lの発行に関する情報
B/Lの下段には、B/Lの発行に関する情報が記載されています。- ①Freights and Charges(運賃の支払条件)
- ②Prepaid/Collect(先払いもしくは後払い。支払地に関する情報も併せて記載)
- ③Place and Date of B/L issue(B/Lの発行地および発行日)
- ④Numbers of BL(B/Lの発行枚数)
- ⑤Laden on board the vessel(船積み日時および本船の署名)
- ⑥Signature(運送人の署名)
パターン別に整理するB/Lの種類
一口にB/Lと言っても、切り口(パターン)によってさまざまなものが存在します。ここでは、B/Lの種類について、パターン別に区分して紹介します。
また、貿易取引における条件として「○月中に船積みする」と規定される場合がありますが、その際にも船積み日が明記されるShipped B/Lが適しています。信用状取引においても、船積みが証明できるShipped B/Lの活用が一般的です。
ただし、Received B/Lはあくまでも本船への船積みを証明するものではなく、なんらかの都合で予定本船に積載できなかった場合でも発行されます。船積みの証明が求められる信用状取引では受け入れられない場合もあり、使用には注意が必要です。
万が一、信用状取引の際にFoul B/Lを入手してしまった場合は、荷送り人側がLetter of Indemnity(補償状)を運送人に差し入れ、貨物の不備についてクレームを行わないことを誓約する必要があります。
この仕組みはB/Lの有価証券性に基づいて運用されており、Order B/Lは流通性の高さという特徴から信用状取引などで広く利用されています。
Order B/Lと比較すると流通性が低い特徴があり、信用状取引には適していません。長年の取引の中で信頼関係を築いた輸出入者間やグローバル企業の工場間での原材料・部品の国際輸送など、安定的な取引関係において多用されます。
このような構造により、船会社側のB/L(Master B/L)にはフォワーダー名義のみが記載され、実際の荷送り人・荷受人の情報はフォワーダー発行のHouse B/L側にとどまるため、フォワーダーの営業先情報を競合他社に直接開示しないという実務上のメリットがあるとされています。
このOriginal B/Lには紛失リスクがあります。先述したようにB/Lには有価証券性があり、B/Lに記載された貨物の価値が大きいと紛失時のダメージが大きくなるため、慎重な取り扱いが求められます。
また、近年では船舶の高速化が進み、B/Lが到着する前に貨物が到着する事態も頻発するようになったため、この形式での利用が減少していると言われています。
この手続きにより、荷受人はB/L原本のコピーのみで貨物を受領することができ、貨物引き取りのリードタイムが短縮されます。ただし、このやり方は実務上の工夫により生まれたものであり、事故や紛争が発生した際に法的に保護されない点には注意が必要です。
なお、これまでに紹介したさまざまなB/Lは相互に独立したものではなく、一つのB/Lに複数の特性が現れる場合があります。例えば、「Received B/L」かつ「Order B/L」であるようなB/Lが存在します。
貨物の受領タイミングによる区分
貨物の受領タイミングによって、B/Lは「Shipped B/L」と「Received B/L」に分類されます。Shipped B/L
Shipped B/L(船積船荷証券)は、貨物が実際に船に積み込まれたことを証明するB/Lです。貨物の本船への積み込みを境界とする「FOB」や「CIF」といったインコタームズを多用する在来船での国際輸送の場合、船積みを証明するShipped B/Lが望ましいと言えます。また、貿易取引における条件として「○月中に船積みする」と規定される場合がありますが、その際にも船積み日が明記されるShipped B/Lが適しています。信用状取引においても、船積みが証明できるShipped B/Lの活用が一般的です。
Received B/L
Received B/L(受取船荷証券)は、運送人が貨物を受領した時点で発行されるB/Lです。海上コンテナを使う輸出の場合、通常はコンテナターミナルでの受け渡しを行うため、Received B/Lが使用されることが多くあります。ただし、Received B/Lはあくまでも本船への船積みを証明するものではなく、なんらかの都合で予定本船に積載できなかった場合でも発行されます。船積みの証明が求められる信用状取引では受け入れられない場合もあり、使用には注意が必要です。
運送契約による区分
国際輸送における運送契約によって、B/Lは「Liner B/L」と「Charter Party B/L」に分類されます。Liner B/L
Liner B/L(定期船船荷証券)は、定期船を利用する際に発行されるB/Lです。決められたルートやスケジュールを元に運航される船舶のことをLinerと呼び、コンテナ輸送などで広く活用されます。Charter Party B/L
Charter Party B/L(傭船契約船荷証券)は、不定期船を利用する際に発行されるB/Lです。傭船契約(Charter Party)に基づいて発行され、一般的に、B/Lの欄外に「issued pursuant to charter party dated~」と記載されます。貨物状態による区分
貨物の状態に関する記載内容によって、B/Lは「Clean B/L」と「Foul B/L」に分類されます。Clean B/L
Clean B/L(無故障船荷証券)は、貨物や包装に異常がない状態で受領されたことを示すB/Lです。この無故障とは、B/L発行時にダメージが無いことを意味しており、信用状取引では通常、この形式のB/Lが求められます。Foul B/L
Foul B/L(故障付き船荷証券)は、貨物の破損や数量の過不足などが記載されているB/Lです。このような不備のことをRemark(リマーク)と呼び、運送人が貨物を受領した際に付与されます。信用状取引の際は、銀行がB/Lの買い取りを拒否する可能性があります。万が一、信用状取引の際にFoul B/Lを入手してしまった場合は、荷送り人側がLetter of Indemnity(補償状)を運送人に差し入れ、貨物の不備についてクレームを行わないことを誓約する必要があります。
荷受人による区分
荷受人の指定方法によって、B/Lは「Order B/L」と「Straight B/L」に分類されます。Order B/L
Order B/L(指図式船荷証券)は、Consignee欄に「To Order」もしくは「To Order of ○○」などと記載されるB/Lです。この○○には荷送り人や銀行名などが入り、荷送り人や銀行の指図で第三者へ貨物を譲渡できるということを意味しています。この仕組みはB/Lの有価証券性に基づいて運用されており、Order B/Lは流通性の高さという特徴から信用状取引などで広く利用されています。
Straight B/L
Straight B/L(記名式船荷証券)は、Consignee欄に特定の荷受人の名称が明記されるB/Lです。指定された荷受人しか貨物を受領することができず、原則として第三者に譲渡することができません。Order B/Lと比較すると流通性が低い特徴があり、信用状取引には適していません。長年の取引の中で信頼関係を築いた輸出入者間やグローバル企業の工場間での原材料・部品の国際輸送など、安定的な取引関係において多用されます。
B/L発行者による区分
発行主体によって、B/Lは「Master B/L」と「House B/L」に分類されます。Master B/L
Master B/L(マスターB/L)は、運送人が発行するB/Lです。運送人が直接連絡を取り合う荷送り人に対して発行するものであり、Consignee欄には荷送り人の指定の荷受人の名称が記載されます。これから説明するHouse B/Lの原本となるB/Lとも言えます。House B/L
House B/L(ハウスB/L)は、フォワーダーが実際の荷送り人・荷受人に対して発行するB/Lです。フォワーダーは自らの輸送手段を持たず船社の運航する船舶を利用する場合、船会社からはフォワーダー名義のMaster B/Lが発行され、フォワーダーはそれを前提に実荷主向けのHouse B/Lを発行します。このような構造により、船会社側のB/L(Master B/L)にはフォワーダー名義のみが記載され、実際の荷送り人・荷受人の情報はフォワーダー発行のHouse B/L側にとどまるため、フォワーダーの営業先情報を競合他社に直接開示しないという実務上のメリットがあるとされています。
有価証券性による区分
扱い方によって、B/Lは「Original B/L」と「Surrendered B/L」に分類されます。Original B/L
Original B/L(オリジナルB/L)は、船社が発行する紙面のB/Lです。B/L発行後、荷送り人は国際宅配便などでB/Lの原本を荷受人に送付し、貨物が到着する前に届くように手配します。荷受人が貨物を引き取る際は、荷送り人から提供されたB/Lを運送人に差し入れます。このOriginal B/Lには紛失リスクがあります。先述したようにB/Lには有価証券性があり、B/Lに記載された貨物の価値が大きいと紛失時のダメージが大きくなるため、慎重な取り扱いが求められます。
また、近年では船舶の高速化が進み、B/Lが到着する前に貨物が到着する事態も頻発するようになったため、この形式での利用が減少していると言われています。
Surrendered B/L
Surrendered B/L(元地回収B/L)は、船積地(元地)で原本を回収し、有価証券性を喪失させたB/Lです。元地回収が終わると、B/L原本には「SURRENDERED」といったスタンプが押されます。この手続きにより、荷受人はB/L原本のコピーのみで貨物を受領することができ、貨物引き取りのリードタイムが短縮されます。ただし、このやり方は実務上の工夫により生まれたものであり、事故や紛争が発生した際に法的に保護されない点には注意が必要です。
なお、これまでに紹介したさまざまなB/Lは相互に独立したものではなく、一つのB/Lに複数の特性が現れる場合があります。例えば、「Received B/L」かつ「Order B/L」であるようなB/Lが存在します。
Sea Waybillとは?
これまでB/Lの概要と種類について説明してきましたが、B/Lと同様の性質を持つ貿易書類として「Sea Waybill」が挙げられます。ここでは、Sea Waybillの概要とB/Lとの相違点について解説します。
また、有価証券性がなく、原本の提示が無くても貨物を引き取ることができることも特徴的です。そのため、貿易書類の国際輸送や運送人への原本の差し入れといった手間のかかるやり取りを省略することができます。
書類の紛失リスクがなく、デジタル化との相性も良いことから、近年の貿易取引において重要性が高まっています。例えば、信用状取引の必要がない同一企業グループ内での国際輸送などにおいては、B/Lに代えて多く利用されています。
なお、Sea Waybillと同様の特徴を持つ貿易書類としてAir Waybillの存在が挙げられます。Air Waybillは航空輸送において利用され、有価証券性がないことや貨物の引き取りの際に原本の提示が不要という点も共通しています。
なお、有価証券性が無いという点では「Surrendered B/L」と似た特徴を持ちますが、Sea Waybillは国際規則や法律で取り扱いに関する明確な規定がある点がB/Lと異なります。国連などはリスク低減や電子化促進の観点でSea Waybillの利用を推奨しています。
B/Lは単なる輸送書類ではなく、運送契約書や貨物の受け渡し、さらには所有権の移転に関わる非常に重要な貿易書類です。加えて、安全かつ円滑な貿易取引を支える役割を担っている点にも大きな意義があります。
また、B/Lには切り口によってさまざまな種類が存在し、信用状取引の有無や業務効率の観点から適切に使い分けることが求められます。さらに、Sea Waybillについても理解を深めることで、B/Lの位置づけや役割をよりリアルに把握することができるでしょう。
本記事で整理した内容を参考に、日々の業務理解を深め、より正確かつ効率的な貿易実務の実践につなげていきましょう。
当社鴻池運輸には、1980年代からの海外展開で蓄積された豊富なノウハウと世界に広がるグローバルネットワークがあり、お客様の国際物流を支えることができます。北中米、中国、アセアン、インドを中心にフォワーディングをはじめ、ロジスティクス、コントラクト、エンジニアリング、パッケージング、トレーディングなど様々な事業を展開。
国際貿易業務に限らず、海外展開でのお困りごとがあれば、お気軽に当社までお問い合わせください。詳しくは、こちらの「国際物流」のページをご参照ください。
Sea Waybillの概要
Sea Waybillとは「海上運送状」とも呼ばれ、B/Lと同様に重要な貿易書類の一つです。運送契約書や貨物受領証としての機能を持ち、文面には貿易当事者の名称、輸送内容や貨物の詳細などが記載されます。また、有価証券性がなく、原本の提示が無くても貨物を引き取ることができることも特徴的です。そのため、貿易書類の国際輸送や運送人への原本の差し入れといった手間のかかるやり取りを省略することができます。
書類の紛失リスクがなく、デジタル化との相性も良いことから、近年の貿易取引において重要性が高まっています。例えば、信用状取引の必要がない同一企業グループ内での国際輸送などにおいては、B/Lに代えて多く利用されています。
なお、Sea Waybillと同様の特徴を持つ貿易書類としてAir Waybillの存在が挙げられます。Air Waybillは航空輸送において利用され、有価証券性がないことや貨物の引き取りの際に原本の提示が不要という点も共通しています。
B/Lとの相違点
Sea Waybillは有価証券性が無いため、B/Lのような貨物引換証としての機能は持ちません。また、裏書によって所有権の移転を図ることができないため、Sea Waybillは単なる運送書類であると言えます(Air Waybillも同様)。したがって、信用状取引の際には使用できません。なお、有価証券性が無いという点では「Surrendered B/L」と似た特徴を持ちますが、Sea Waybillは国際規則や法律で取り扱いに関する明確な規定がある点がB/Lと異なります。国連などはリスク低減や電子化促進の観点でSea Waybillの利用を推奨しています。
まとめ
B/Lの機能・役割や記載内容、さらにパターンに応じたB/Lの種類について解説しました。B/Lは単なる輸送書類ではなく、運送契約書や貨物の受け渡し、さらには所有権の移転に関わる非常に重要な貿易書類です。加えて、安全かつ円滑な貿易取引を支える役割を担っている点にも大きな意義があります。
また、B/Lには切り口によってさまざまな種類が存在し、信用状取引の有無や業務効率の観点から適切に使い分けることが求められます。さらに、Sea Waybillについても理解を深めることで、B/Lの位置づけや役割をよりリアルに把握することができるでしょう。
本記事で整理した内容を参考に、日々の業務理解を深め、より正確かつ効率的な貿易実務の実践につなげていきましょう。
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