ベトナム向けの食品輸出の手続き|流れと輸入規制、注意点
国際物流
食品を取り扱う事業者にとって、市場の人口規模や消費支出の水準は、売上に大きく影響する重要な要素です。世界的に日本食ブームが広がる中、少子高齢化や経済停滞が続く日本国内の市場に代わり、海外展開に注力することは有力な選択肢のひとつと言えるでしょう。
その点、東南アジアは巨大な人口規模と著しい経済成長を背景に、非常に魅力的な事業環境を備えています。中でもベトナムは日本からも近く、米を主食とする食文化という共通点もあることから、進出先として関心を寄せる事業者も多いのではないでしょうか。
しかしながら、ベトナムに食品を輸出する場合、ベトナム特有の輸入規制への対応方法や国際物流の手配を理解する必要があります。今回は、ベトナム向けの食品輸出における市場規模、輸入時の手続きと規制の概要、国際物流の手配などについて解説します。
その点、東南アジアは巨大な人口規模と著しい経済成長を背景に、非常に魅力的な事業環境を備えています。中でもベトナムは日本からも近く、米を主食とする食文化という共通点もあることから、進出先として関心を寄せる事業者も多いのではないでしょうか。
しかしながら、ベトナムに食品を輸出する場合、ベトナム特有の輸入規制への対応方法や国際物流の手配を理解する必要があります。今回は、ベトナム向けの食品輸出における市場規模、輸入時の手続きと規制の概要、国際物流の手配などについて解説します。
ベトナム向け食品輸出の市場規模
ベトナムにおける日本の食品・食材は、どれぐらいの市場規模を持つのでしょうか?ここでは、日本貿易振興機構(JETRO)の調査資料を利用しながら市場規模を概観します。
参照元:ベトナムへの農林水産物・食品の輸出に関するカントリーレポート(JETRO)
調理済み食品の他にも、日本の食品・食材の中では水産品が多く購入されています。購入場所はスーパーマーケットや日本製品の専門店などであり、その購入の動機は「味」「健康的・栄養価・安全性」「利便性」などが挙げられています。
参照元:ベトナムへの農林水産物・食品の輸出に関するカントリーレポート(JETRO)
なお、JETROの調査によると、主要都市ではベトナム料理を除くと日本食レストランの利用頻度が最も高いという結果でした。ベトナムと都市部と農村部では消費傾向が異なると言われていますが、少なくとも主要都市では日本食に対する人気が高いと言えます。
参照元:ベトナムへの農林水産物・食品の輸出に関するカントリーレポート(JETRO)
その内訳をみると、食用調製品が多く、「乳幼児用の調製品」や「調製食料品(たんぱく質系除く)」がそれぞれ100億円を超えます。他にも水産物(冷凍魚)が多く、さば・びんながまぐろ・太平洋さけなどの輸出額が大きいことがわかります。
日本の食品・食材の購入傾向
ベトナムでは都市部を中心に、スーパーマーケットや飲食店などで購入した調理済み食品を家や職場などで食べるのが一般的です。日本料理は、ベトナム料理に続いて調理済み食品の利用頻度が高いとされています。参照元:ベトナムへの農林水産物・食品の輸出に関するカントリーレポート(JETRO)
調理済み食品の他にも、日本の食品・食材の中では水産品が多く購入されています。購入場所はスーパーマーケットや日本製品の専門店などであり、その購入の動機は「味」「健康的・栄養価・安全性」「利便性」などが挙げられています。
日本食レストランの利用傾向
ベトナムでは、新型コロナウイルスの収束後も経済状況の失速や購買力の低下などの影響を受け、外食市場は横ばいで推移しています。ただし、日本食に対する人気は根強く、中国・韓国料理に続く地位を占めており、日本食レストランも増加傾向にあります。参照元:ベトナムへの農林水産物・食品の輸出に関するカントリーレポート(JETRO)
なお、JETROの調査によると、主要都市ではベトナム料理を除くと日本食レストランの利用頻度が最も高いという結果でした。ベトナムと都市部と農村部では消費傾向が異なると言われていますが、少なくとも主要都市では日本食に対する人気が高いと言えます。
輸出額および輸出品目の概要
ベトナムにおける食品の最大輸入元は中国であり、日本からの輸入は総輸入額の1.5%程度に過ぎません。しかし、日本からベトナムへの食品・食材の輸出はコロナ禍前から伸長傾向にあり、2023年は全体で636億円でした。参照元:ベトナムへの農林水産物・食品の輸出に関するカントリーレポート(JETRO)
その内訳をみると、食用調製品が多く、「乳幼児用の調製品」や「調製食料品(たんぱく質系除く)」がそれぞれ100億円を超えます。他にも水産物(冷凍魚)が多く、さば・びんながまぐろ・太平洋さけなどの輸出額が大きいことがわかります。
ベトナムにおける食品輸入時の手続きと規制の概要
日本からの輸出食品を取り扱うためには、ベトナムの輸入手続きをクリアする必要があります。また、輸入規制に適合させることも求められます。ここでは、ベトナムにおける食品輸入時の手続きと規制について解説します。
「禁制品」は武器などが対象で食品が該当する事例はありませんが、「輸入許可が必要な物品」については国内生産者の保護を図る関税割当品目(例:卵や砂糖など)が該当します。また、「専門検査の対象品」については多くの食品が該当します。
そして、果物・水産品・食肉については、輸出者は日本側で製造施設・加工施設の事前登録を済ませておく必要があります(食肉のみは「ベトナム向け輸出食肉取扱施設」としての事前認定が必要)。要件は次のとおりです。
①果物(りんご、なし、温州みかん)※1:生産園地・選果梱包施設・保管施設が対象
②水産物(加工品含む、活水生物除く)※2:最終加工施設が対象
③食肉(牛肉・豚肉・鶏肉)※3:製造施設が対象
※1:日本の植物防疫所に申請が可能
※2:施設が所在する各都道府県の管轄部局に申請が可能
※3:施設が所在する各都道府県の管轄部局に申請が可能
また、食品添加物についても使用可能なものと食品別の最大許容値が規定されています。食品添加物はポジティブリスト形式で定められており、リストに記載のない食品添加物は輸出入や使用・販売が認められていません。
その他にも、有毒菌類や微生物などの最大残留基準値が定められています。日本から輸出される食品についても、これらの規定を遵守する必要があります。
また、商品ラベルにはベトナム語の表示が義務化されています。輸入時には外国語のラベルでも問題ありませんが、ベトナム国内で流通させる際はベトナム語のラベル表示が求められるため、商品もしくは包装にベトナム語で表示されたラベルを貼付する必要があります。
併せて、ベトナム国内で取得した成分分析証明書などをベトナム医療省に提出することが求められます。一連の手続きが完了すると、ベトナム医療省から「食品安全証明書」が交付されます。
この製品公表登録においては、日本側で発行した「自由販売証明書」(日本で製造され、国内で問題なく流通している食品であることを証明する書面)やベトナム国内で取得した成分分析証明書などをベトナム医療省に提出することが必要になります。
まずは、輸入貨物のベトナム到着前もしくは到着時に専門検査の申請を行います。検査内容によって必要書類の要件は異なりますが、通常検査/厳重検査の場合、食品衛生・安全検査申請書をはじめとする規定の書類を提出します。
また、検査は通常検査が原則とされ、その際は書類検査が実施されます。厳重検査に該当する場合は、書類検査に加えてサンプル検査も行われます。検査合格時には「検査合格通知書」が発行され、申請者に交付されます。
植物検疫の場合、日本の「植物検疫証明書」をはじめとする規定の書類を提出して検査を申請します。一方で動物検疫の場合、検疫の申請と申告の2回のプロセスがあり、それぞれ申請書/申告書と日本の「輸出検疫証明書」(申請時はコピー/申告時は原本)を提出します。
検査の際は、植物検疫の場合、予備検査(貨物の外観の確認等の簡易的な検査)と詳細検査(貨物の内容の確認等の本格的な検査)の両方が実施されます。そして検査が完了した後、「植物検疫証明書」が申請者に交付されます。
動物検疫の場合は検疫申告書類と貨物の実態の審査が行われ、問題が無ければサンプル検査が行われます(輸入貨物に適用される規定によっては輸送・保管手段の確認が行われる)。検査完了後には「動物検疫証明書」が申請者に交付されます。
- 輸入品の分類の確認
- 輸入関連法規制への適合の確認
- 製品自己公表/製品公表登録
- 専門検査の実施
輸入品の分類の確認
ベトナムでは、輸入貨物に対して「禁制品」「輸入許可が必要な物品」「専門検査の対象品」のカテゴリーを設けており、輸入者は輸入しようとする貨物がいずれに分類されるかを確認する必要があります。「禁制品」は武器などが対象で食品が該当する事例はありませんが、「輸入許可が必要な物品」については国内生産者の保護を図る関税割当品目(例:卵や砂糖など)が該当します。また、「専門検査の対象品」については多くの食品が該当します。
そして、果物・水産品・食肉については、輸出者は日本側で製造施設・加工施設の事前登録を済ませておく必要があります(食肉のみは「ベトナム向け輸出食肉取扱施設」としての事前認定が必要)。要件は次のとおりです。
①果物(りんご、なし、温州みかん)※1:生産園地・選果梱包施設・保管施設が対象
②水産物(加工品含む、活水生物除く)※2:最終加工施設が対象
③食肉(牛肉・豚肉・鶏肉)※3:製造施設が対象
※1:日本の植物防疫所に申請が可能
※2:施設が所在する各都道府県の管轄部局に申請が可能
※3:施設が所在する各都道府県の管轄部局に申請が可能
輸入関連法規制への適合の確認
続いて、輸入貨物がベトナム政府の規定する輸入関連法規制に適合しているかどうかを確認します。具体的には、「成分関連」「包装・容器」「商品ラベル」に関する規制などが存在します。「成分関連」に関する規制
成分関連に関する規制には、農薬や動物用医薬品、重金属(ヒ素やカドミウムなど6種類が該当)について最大残留許容量が定められています。いずれも法令に記載のないものの残留については認められていません。また、食品添加物についても使用可能なものと食品別の最大許容値が規定されています。食品添加物はポジティブリスト形式で定められており、リストに記載のない食品添加物は輸出入や使用・販売が認められていません。
その他にも、有毒菌類や微生物などの最大残留基準値が定められています。日本から輸出される食品についても、これらの規定を遵守する必要があります。
「包装・容器」に関する規制
ベトナムに輸出される食品の包装・容器についてはベトナムの国家技術規格の品質基準を満たすことが求められます(素材によって国家技術規格が異なることに注意)。また、後述する「製品自己公表」においても包装・容器の仕様について明記する必要があります。「商品・ラベル」に関する規制
ベトナムで流通する予定の日本の食品のラベルには、①商品名、②原産地、③日本において商品に責任を負う組織もしくは個人の名称とその所在地など、複数の表示義務項目が定められています。また、商品ラベルにはベトナム語の表示が義務化されています。輸入時には外国語のラベルでも問題ありませんが、ベトナム国内で流通させる際はベトナム語のラベル表示が求められるため、商品もしくは包装にベトナム語で表示されたラベルを貼付する必要があります。
製品自己公表/製品公表登録
ベトナムで輸入食品を取り扱う場合、「製品自己公表」もしくは「製品公表登録」と呼ばれるプロセスを踏む必要があります。製品自己公表
「製品自己公表」とは、食品安全性に関する最新データをマスメディアもしくは自社ホームページなどで公表することを指します。製品自己公表に関する書類はベトナム語で作成し、①商品名、②成分、③消費期限、④包装仕様および包装資材、⑤製造者の名称・住所などを記載します。併せて、ベトナム国内で取得した成分分析証明書などをベトナム医療省に提出することが求められます。一連の手続きが完了すると、ベトナム医療省から「食品安全証明書」が交付されます。
製品公表登録
「製品公表登録」とは、保健食品や薬用栄養食品などの一部の製品(例:サプリメント)に適用されるルールであり、保健省もしくは地方行政機関(省・市)の保健局に対する製品公表登録が義務付けられています。この製品公表登録においては、日本側で発行した「自由販売証明書」(日本で製造され、国内で問題なく流通している食品であることを証明する書面)やベトナム国内で取得した成分分析証明書などをベトナム医療省に提出することが必要になります。
専門検査の実施
先ほど触れた「専門検査の対象品」については、専門検査の申請と管轄当局による検査を受ける必要があります。なお、専門検査は「食品衛生・安全検査」と「植物・動物検疫」に大別されます。食品衛生・安全検査
食品衛生・安全検査は、保健省・商工省・農業農村開発省の管轄にあたります。まずは、輸入貨物のベトナム到着前もしくは到着時に専門検査の申請を行います。検査内容によって必要書類の要件は異なりますが、通常検査/厳重検査の場合、食品衛生・安全検査申請書をはじめとする規定の書類を提出します。
また、検査は通常検査が原則とされ、その際は書類検査が実施されます。厳重検査に該当する場合は、書類検査に加えてサンプル検査も行われます。検査合格時には「検査合格通知書」が発行され、申請者に交付されます。
植物・動物検疫
植物・動物検疫は、農業農村開発省の管轄にあたります。また、検疫の種類によって申請方法が一部異なります。植物検疫の場合、日本の「植物検疫証明書」をはじめとする規定の書類を提出して検査を申請します。一方で動物検疫の場合、検疫の申請と申告の2回のプロセスがあり、それぞれ申請書/申告書と日本の「輸出検疫証明書」(申請時はコピー/申告時は原本)を提出します。
検査の際は、植物検疫の場合、予備検査(貨物の外観の確認等の簡易的な検査)と詳細検査(貨物の内容の確認等の本格的な検査)の両方が実施されます。そして検査が完了した後、「植物検疫証明書」が申請者に交付されます。
動物検疫の場合は検疫申告書類と貨物の実態の審査が行われ、問題が無ければサンプル検査が行われます(輸入貨物に適用される規定によっては輸送・保管手段の確認が行われる)。検査完了後には「動物検疫証明書」が申請者に交付されます。
国際物流の手配
ベトナムに日本の食品を輸出するにあたっては、国際物流の流れについても理解しておくことが重要です。ここでは、国際物流の手配について解説します。
なお、貨物によっては保管時及び輸送時に繊細な温度管理を必要とするものもあります。その場合、倉庫においては定温倉庫もしくは冷凍・冷蔵倉庫を、輸送においては温度管理が可能なコンテナを利用します。
鴻池運輸は日本全国に定温倉庫(冷凍・冷蔵倉庫)を有し、適切な温度管理の下で輸出するノウハウを持っております。定温物流サービス(冷凍・冷蔵・定温・常温)をご希望の際は、ぜひご検討ください。
また、輸出貨物を引き渡した後に船社もしくは航空会社から提供されるB/L(船荷証券)もしくはAWB(航空運送状)を受領します。輸入者が輸入地で貨物を引き取る際にB/Lの原本が必要になるため、輸入者宛にB/L原本を送付します。
なお、日本とベトナムの間には「日越経済連携協定」や「日本・ASEAN包括的経済連携協定」などが存在しており、関税の優遇税率が適用できます。そのためには事前に日本商工会議所に対して「原産地証明書」の発行手続きを申請し、取得後に輸入者に送付します。
また、輸入者はフォワーダーや通関業者にI/VやP/Lなどの貿易書類を提供し、輸入申告を行います。貨物の内容によっては書類審査に加えて現物検査が必要になり、商品の提供や専門検査が行われることになります。
輸入に際しては、輸入税(関税)と付加価値税の支払いが求められます。関税の優遇税率の適用を希望する場合は輸入申告にあたり、原産地証明書を提示することになります。
これらのすべてのプロセスを経て、輸入許可を取得できます。
ベトナムにおいても温度管理が必要な場合は、冷凍・冷蔵設備の整った倉庫や輸送手段などが必要になります。繊細な取り扱いが必要な食品には高品質な保管・配送体制が求められるため、実績のある物流業者に委託するとよいでしょう。
鴻池運輸はベトナムに冷凍冷蔵倉庫を有し、ベトナム国内でのトラック輸送にも強みを持っております。ベトナムにおける物流サービスをご希望の際は、ぜひご検討ください。
これまで解説したように、ベトナムは食品輸出先として非常に魅力的な環境であることが伺えます。もちろん輸入規制に対する対応や国際物流についての理解が求められますが、その労力に見合う潜在的な価値を持つ市場であると考えられます。
この記事を見てベトナム向けの食品輸出に取り組んでいただけると幸いです。
当社鴻池運輸は、日系の物流会社として最初にベトナムに進出しており、30年以上の活動実績があります。国際貿易業務に限らず、海外展開でのお困りごとがあれば、お気軽に当社までお問い合わせください。詳しくは、こちらの「国際物流」のページをご参照ください。
日本における国際物流の手配
まずは、モノの動き(倉庫および輸送)と書類の動き(輸出通関)に分けて解説します。モノの動き(倉庫および輸送)
ベトナム向けに食品輸出が決定した場合、まずは倉庫に当該貨物を入庫・保管させます。その後、取り決められた輸出スケジュールに従って輸出コンテナに当該貨物を積み込み、トラックで港湾や空港に輸送します。なお、貨物によっては保管時及び輸送時に繊細な温度管理を必要とするものもあります。その場合、倉庫においては定温倉庫もしくは冷凍・冷蔵倉庫を、輸送においては温度管理が可能なコンテナを利用します。
鴻池運輸は日本全国に定温倉庫(冷凍・冷蔵倉庫)を有し、適切な温度管理の下で輸出するノウハウを持っております。定温物流サービス(冷凍・冷蔵・定温・常温)をご希望の際は、ぜひご検討ください。
書類の動き(輸出通関)
輸出者は、モノの保管及び輸送の手配を行いつつ、並行してI/V(貨物の請求書)やP/L(貨物の明細書)などの貿易書類も用意します。フォワーダーや通関業者にこれらの書類を提供して輸出申告を進め、国際輸送が始まるまでに税関から輸出許可を取得します。また、輸出貨物を引き渡した後に船社もしくは航空会社から提供されるB/L(船荷証券)もしくはAWB(航空運送状)を受領します。輸入者が輸入地で貨物を引き取る際にB/Lの原本が必要になるため、輸入者宛にB/L原本を送付します。
なお、日本とベトナムの間には「日越経済連携協定」や「日本・ASEAN包括的経済連携協定」などが存在しており、関税の優遇税率が適用できます。そのためには事前に日本商工会議所に対して「原産地証明書」の発行手続きを申請し、取得後に輸入者に送付します。
ベトナムにおける国際物流の手配
続いて、貨物が輸送されベトナムに到着した後の動きについて解説します。書類の動き(輸入通関)
貨物がベトナムに到着すると、輸入者は船社もしくは航空会社からA/N(貨物の到着案内)を受領します。輸入者はA/Nに記載の費用を支払うことで輸入貨物が積み込まれている輸入コンテナの搬出許可を取得できます。また、輸入者はフォワーダーや通関業者にI/VやP/Lなどの貿易書類を提供し、輸入申告を行います。貨物の内容によっては書類審査に加えて現物検査が必要になり、商品の提供や専門検査が行われることになります。
輸入に際しては、輸入税(関税)と付加価値税の支払いが求められます。関税の優遇税率の適用を希望する場合は輸入申告にあたり、原産地証明書を提示することになります。
これらのすべてのプロセスを経て、輸入許可を取得できます。
モノの動き(倉庫および輸送)
船便や航空便などの国際輸送でベトナムに輸送された貨物は、港湾や空港から搬出された後、近隣の倉庫まで輸送されます。倉庫に入庫する際は、ダメージがないか入念に確認され、ベトナム国内の出荷指示がかかるまで倉庫内で保管されます。ベトナムにおいても温度管理が必要な場合は、冷凍・冷蔵設備の整った倉庫や輸送手段などが必要になります。繊細な取り扱いが必要な食品には高品質な保管・配送体制が求められるため、実績のある物流業者に委託するとよいでしょう。
鴻池運輸はベトナムに冷凍冷蔵倉庫を有し、ベトナム国内でのトラック輸送にも強みを持っております。ベトナムにおける物流サービスをご希望の際は、ぜひご検討ください。
まとめ
ベトナム向けの食品輸出における市場規模、輸入時の手続きと規制の概要、国際物流の手配などについて解説しました。これまで解説したように、ベトナムは食品輸出先として非常に魅力的な環境であることが伺えます。もちろん輸入規制に対する対応や国際物流についての理解が求められますが、その労力に見合う潜在的な価値を持つ市場であると考えられます。
この記事を見てベトナム向けの食品輸出に取り組んでいただけると幸いです。
当社鴻池運輸は、日系の物流会社として最初にベトナムに進出しており、30年以上の活動実績があります。国際貿易業務に限らず、海外展開でのお困りごとがあれば、お気軽に当社までお問い合わせください。詳しくは、こちらの「国際物流」のページをご参照ください。
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