日本からタイへの食品輸出の手続き|流れと輸入規制、注意点
国際物流
近年、健康志向の高まりに伴い、日本食の人気が世界的に広がっていると言われています。その流れで日本の食品にも注目が集まり、特にタイをはじめとする東南アジア諸国の富裕層や中間所得層の間で強い関心が寄せられていることが各種報道でも取り上げられています。
こうした背景から、日本から食品を輸出する事業者にとっては大きなビジネスチャンスが広がっていると考えられます。ただし、タイで食品を輸入する際には、所定の手続きを行う必要があります。また、タイにおける輸入規制への対応や国際物流の手配も確実に行う必要があります。
今回は、タイ向けの食品輸出における市場規模、輸入時の手続き、輸入規制の概要、国際物流の手配などについて解説します。
こうした背景から、日本から食品を輸出する事業者にとっては大きなビジネスチャンスが広がっていると考えられます。ただし、タイで食品を輸入する際には、所定の手続きを行う必要があります。また、タイにおける輸入規制への対応や国際物流の手配も確実に行う必要があります。
今回は、タイ向けの食品輸出における市場規模、輸入時の手続き、輸入規制の概要、国際物流の手配などについて解説します。
タイ向け食品輸出の市場規模
タイにおける日本の輸出食品はどのぐらいの市場規模を持つのでしょうか?ここでは、日本貿易振興機構(JETRO)の調査資料を利用しながら市場規模を概観します。
参照元:タイへの農林水産物・食品の輸出に関するカントリーレポート(JETRO)
輸出額の内訳をみると、水産物の割合が半分近くを占めており、タイ以外の国・地域と比較しても水産物の割合が高いことが目立ちます。品目別に見ると、かつお・まぐろ類やいわしなどが多く輸出されています。また、近年では牛肉の輸出額が著しく伸びています。
参照元:タイへの農林水産物・食品の輸出に関するカントリーレポート(JETRO)
なお、日本食レストランは、現地の富裕層と中間所得層で少し様相が異なります。富裕層が訪れる高級店(寿司や刺身など)は高級生鮮食品を日本から空輸していますが、中間所得層向けのレストランは食材の多くを現地で調達しているようです。
他にも百貨店やスーパーマーケット、ECサイトにおいて日本の食品が取り扱われています。これらの情報から、食品の輸出先として注目すべきマーケットであることが容易に理解できます。
タイ向け農林水産物・食品の輸出の拡大
JETROが財務省の貿易統計を元にまとめた資料によると、2024年のタイ向けの農林水産物・食品の輸出は628億円に上ります。日本からの輸出先国のランキング(輸出額ベース)でも7位になっており、食品輸出における有望な市場であることがわかります。参照元:タイへの農林水産物・食品の輸出に関するカントリーレポート(JETRO)
輸出額の内訳をみると、水産物の割合が半分近くを占めており、タイ以外の国・地域と比較しても水産物の割合が高いことが目立ちます。品目別に見ると、かつお・まぐろ類やいわしなどが多く輸出されています。また、近年では牛肉の輸出額が著しく伸びています。
日本食レストランの成長
また、日本食レストランも増加の一途をたどっています。2024年は全国で5,916店舗となっており、前年と比較すると2.9%の増加でした。日本食レストランはバンコクを中心に立地していますが、近年ではバンコク近郊5県やその他の地方にも拡大しています。参照元:タイへの農林水産物・食品の輸出に関するカントリーレポート(JETRO)
なお、日本食レストランは、現地の富裕層と中間所得層で少し様相が異なります。富裕層が訪れる高級店(寿司や刺身など)は高級生鮮食品を日本から空輸していますが、中間所得層向けのレストランは食材の多くを現地で調達しているようです。
他にも百貨店やスーパーマーケット、ECサイトにおいて日本の食品が取り扱われています。これらの情報から、食品の輸出先として注目すべきマーケットであることが容易に理解できます。
タイにおける食品輸入時の手続き
どこの国でも食品輸入時の安全性の確保や動植物検疫の確実な実施は重要なテーマです。ここでは、タイにおける食品輸入時の手続きについて簡単に説明します。
なお、これらの手続きは、タイに在住している人間が手続きを行うことになります。また、行政機関の担当者によって要求される書類が異なる場合があるとされるため、タイにおける輸入手続きに豊富な経験がある事業者に委託することを検討すると良いでしょう。
衛生基準に関する証明書としては、食品安全に関する国際規格である「ISO22000」や日本の農林水産省が発行する「GMP証明書」(Good Manufacturing Practice=適正製造規範)が挙げられます。
なお、食品登録以降のプロセスで何らかの不備が見つかった場合、修正や再申請が求められます。必ずしもFDAが全ての法令との整合性をチェックするわけではないため、申請者側で慎重に必要な資料を準備する必要があります。
輸入通関時には、品目によって動植物検疫証明書等の資料が求められる可能性があるため、事前に準備します。たとえば青果物を輸入する場合、日本で輸出検疫に合格した際に発給される検疫証明書が必要です。
また、経済連携協定を通じた関税の減免税措置を受けるには原産地証明書を取得しておく必要があります。日タイ間では「日タイ経済連携協定(JTEPA)」や「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」が結ばれており、関税率の優遇の恩恵を受けることができます。
タイにおける輸入手続きの概要
タイで食品輸入を行う際は、「輸入業務許可証の取得」「食品登録」「輸入通関」という手続きが基本的なフローになります。それぞれのプロセスでタイの行政機関に求められる証明書の提出や登録申請プロセスを確実にこなして初めてタイで輸入食品を取り扱えます。なお、これらの手続きは、タイに在住している人間が手続きを行うことになります。また、行政機関の担当者によって要求される書類が異なる場合があるとされるため、タイにおける輸入手続きに豊富な経験がある事業者に委託することを検討すると良いでしょう。
各プロセスにおける手続きの詳細
ここでは、「輸入業務許可証の取得」「食品登録」「輸入通関」における手続きについて解説します。輸入業務許可証の取得
まず、タイにおいて食品を輸入する際は、タイ保健省から輸入業務許可証を取得する必要があります(酒類以外の全食品が対象)。また、輸入品の安全性はタイの法令で定められた衛生基準と同等以上の水準が求められており、その基準を満たしていることを証明する書類の提出が輸入時に必要となります。衛生基準に関する証明書としては、食品安全に関する国際規格である「ISO22000」や日本の農林水産省が発行する「GMP証明書」(Good Manufacturing Practice=適正製造規範)が挙げられます。
食品登録
輸入業務許可証を取得した後は、FDA(食品医薬品局)に対して食品登録が必要になります。この食品登録で求められる申請書類等は食品の種類によって異なり、要する期間も申請内容によって異なります。なお、食品登録以降のプロセスで何らかの不備が見つかった場合、修正や再申請が求められます。必ずしもFDAが全ての法令との整合性をチェックするわけではないため、申請者側で慎重に必要な資料を準備する必要があります。
輸入通関
これらのプロセスが完了した後に、輸入通関が可能になります。輸入通関時には、品目によって動植物検疫証明書等の資料が求められる可能性があるため、事前に準備します。たとえば青果物を輸入する場合、日本で輸出検疫に合格した際に発給される検疫証明書が必要です。
また、経済連携協定を通じた関税の減免税措置を受けるには原産地証明書を取得しておく必要があります。日タイ間では「日タイ経済連携協定(JTEPA)」や「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」が結ばれており、関税率の優遇の恩恵を受けることができます。
タイにおける輸入規制の概要
タイでは食品輸入に関してさまざまな規制が存在します。すべてを挙げることはできませんが、ここでは輸入が禁止されている食品や最近変更があった主な規制について解説します。
タイでも輸入規制により、日本から輸入できない食品があります。
これらの品目に該当しない場合でも食品衛生証明書などが求められる場合があります。そのため、どのような条件が満たされれば輸入ができるのかについては、JETROが発行する資料などを参考にしてください。
参照元:タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック ver 3.0(ジェトロ・バンコク事務所/農林水産物・食品 輸出支援プラットフォーム)
トランス脂肪酸は、部分水素添加油脂(PHO)を用いて製造されたマーガリンなどに多く含まれています。タイではトランス脂肪酸を抑制するために、PHOの使用を禁止しており、油脂を使用する食品をタイに輸入する際には、PHOの不使用を証明する必要があります。
具体的には、マーガリンやショートニングなど、油脂を使用する食品を輸入する際にPHOを使用していない旨を記載した製造事業者のレターを提出します。
また、従来は使用が認められてい難かった再生プラスチックの使用が解禁され、使用可能な再生プラスチックの品質・規格・条件などが定められました。
また、2021年10月以降、一部の青果物については、これまで衛生基準に関する証明書が求められていなかった品目についても証明書が必要になりました(柿やなすなど)。
なお、青果物の輸入通関を行う際に、残留農薬検査が行われる場合があり、港湾や空港におけるサンプル抽出や専門機関による検査がなされます。違反が発覚した場合はタイ食品法に従って輸入者に罰則が適用されるため、輸出者であっても十分な注意が必要です。
輸入が禁止されている食品
タイでも輸入規制により、日本から輸入できない食品があります。
- 青果物:西洋梨、ビワ、カボチャ、イチジク、ピーマン、シシトウ、トウモロコシ等
- 畜産物:鶏肉、ハム・ソーセージ等
- 水産物:ふぐ等
これらの品目に該当しない場合でも食品衛生証明書などが求められる場合があります。そのため、どのような条件が満たされれば輸入ができるのかについては、JETROが発行する資料などを参考にしてください。
参照元:タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック ver 3.0(ジェトロ・バンコク事務所/農林水産物・食品 輸出支援プラットフォーム)
最近変更があった規制
食品の安全に関する関心は、世界的に高まっています。ここでは、食品輸入に関連して対応が必要な規制について取り上げて解説します。「部分水素添加油脂(PHO)」に関する規制
世界的にトランス脂肪酸(脂肪酸=脂質の構成成分)の健康リスクに対する懸念が高まっており、食品中のトランス脂肪酸を制限する事例が増えています。アメリカや欧州諸国などの規制が有名ですが、東南アジアではタイやシンガポールなども規制を設けています。トランス脂肪酸は、部分水素添加油脂(PHO)を用いて製造されたマーガリンなどに多く含まれています。タイではトランス脂肪酸を抑制するために、PHOの使用を禁止しており、油脂を使用する食品をタイに輸入する際には、PHOの不使用を証明する必要があります。
具体的には、マーガリンやショートニングなど、油脂を使用する食品を輸入する際にPHOを使用していない旨を記載した製造事業者のレターを提出します。
「プラスチック容器包装の品質および規格」に関する規制
2022年、タイ保健省は食品に使用するプラスチック容器包装の品質および規格を刷新しました。その中で規定された種類以外のプラスチックを使用する際は、安全性評価結果報告書等が求められるとされています。また、従来は使用が認められてい難かった再生プラスチックの使用が解禁され、使用可能な再生プラスチックの品質・規格・条件などが定められました。
その他の規制
その他、BSEリスクを伴う食品を輸入する際のルールの見直し(必要な輸入書類の変更)や包装食品のラベル表示の見直しなども行われています。また、2021年10月以降、一部の青果物については、これまで衛生基準に関する証明書が求められていなかった品目についても証明書が必要になりました(柿やなすなど)。
なお、青果物の輸入通関を行う際に、残留農薬検査が行われる場合があり、港湾や空港におけるサンプル抽出や専門機関による検査がなされます。違反が発覚した場合はタイ食品法に従って輸入者に罰則が適用されるため、輸出者であっても十分な注意が必要です。
国際物流の手配
タイに食品を輸出するにあたっては、実際に貨物を動かすプロセスについてもおろそかにすることはできません。ここでは、国際物流の手配について解説します。
なお、輸出する貨物が温度管理を必要とする場合、倉庫と輸送のそれぞれにおいて適切な施設や輸送手段の利用が欠かせません。倉庫においては定温倉庫もしくは冷凍・冷蔵倉庫を、輸送においては温度管理が可能なコンテナを利用して品質の維持に努める必要があります。
鴻池運輸は日本全国に定温倉庫(冷凍・冷蔵倉庫)を有し、適切な温度管理の下で輸出するノウハウを有しています。定温物流サービス(冷凍・冷蔵・定温・常温)をご希望の際は、ぜひご検討ください。
また、貨物を引き渡した後、船社もしくは航空会社から発行されるB/L(船荷証券)もしくはAWB(航空運送状)を受け取ります。B/Lの場合、輸入者が貨物を引き取る際に原本の提示が必要であるため、輸入者に送付します。
なお、先述のように、タイ輸入時に衛生基準に関する証明書や原産地証明書などが必要になる場合があります。慌てて手配する事態に陥らないように、日本の行政機関や商工会議所から先に書類を取得しておき、国際輸送と並行して輸入者に送付しておくと良いでしょう。
また、輸入者はフォワーダーや通関業者に対して輸出者から送付された貿易書類を提供し、輸入申告を進めます。関係行政機関に衛生基準に関する証明書や動植物検疫証明書の提出が必要な場合は、先に日本から必要書類を取り寄せておくとプロセスを効率的に進められます。
輸入申告のプロセスで特に問題がなく、輸入者が関税や付加価値税の納付を行えば、輸入許可を取得できます。先述のように、関税の減免税を希望する場合は原産地証明書を提示する必要があります。
輸入貨物が温度管理を必要とする場合、輸出時と同様の施設や輸送手段が必要になります。輸入食品の安全な取り扱いを行うためには高品質な保管・配送体制が求められるため、実績のある物流業者に委託することが望ましいと言えます。
鴻池運輸は、タイでの冷凍冷蔵品の輸出入実績が豊富です。また、タイに自社倉庫を持ち、一貫したサービス提供も可能です。タイにおける物流サービスをご希望の際は是非ご検討ください。
急速に発展する東南アジアの中でも、食品輸出先としての成長が著しいタイは非常に魅力的な存在であると言えます。経済発展に伴って富裕層や中間所得層が拡大することにより、ますます日本の食品の消費が伸びることが期待できます。
ただし、タイは農業国であり、自国の食品産業を保護する目的もあって食品輸入のハードルは非常に高く、また検査官・担当官により法解釈が異なることがあり慎重な検討・進め方が必要です。
この記事が、皆さまのタイ向け食品輸出の参考になれば幸いです。
当社鴻池運輸には、1980年代からの海外展開で蓄積された豊富なノウハウと世界に広がるグローバルネットワークがあり、お客様の国際物流を支えることができます。北中米、中国、アセアン、インドを中心にフォワーディングをはじめ、ロジスティクス、コントラクト、エンジニアリング、パッケージング、トレーディングなど様々な事業を展開。
国際貿易業務に限らず、海外展開でのお困りごとがあれば、お気軽に当社までお問い合わせください。詳しくは、こちらの「国際物流」のページをご参照ください。
日本における国際物流の手配
まずは、モノの動き(倉庫および輸送)と書類の動き(輸出通関)に分けて解説します。モノの動き(倉庫および輸送)
タイ向けに食品輸出が決定した場合、まずは貨物が倉庫に入庫されます。海上輸送もしくは航空輸送の手配の見通しが立つまでは倉庫にて保管され、輸出のスケジュールが確定すると当該貨物は輸送用のコンテナに詰められて港湾や空港に輸送されます。なお、輸出する貨物が温度管理を必要とする場合、倉庫と輸送のそれぞれにおいて適切な施設や輸送手段の利用が欠かせません。倉庫においては定温倉庫もしくは冷凍・冷蔵倉庫を、輸送においては温度管理が可能なコンテナを利用して品質の維持に努める必要があります。
鴻池運輸は日本全国に定温倉庫(冷凍・冷蔵倉庫)を有し、適切な温度管理の下で輸出するノウハウを有しています。定温物流サービス(冷凍・冷蔵・定温・常温)をご希望の際は、ぜひご検討ください。
書類の動き(輸出通関)
モノの輸出手配を取る一方、輸出者はI/V(貨物の請求書)やP/L(貨物の明細書)などの貿易書類を準備します。その後、フォワーダーや通関業者と協力して輸出申告を進め、最終的に税関から輸出許可を取得する必要があります。また、貨物を引き渡した後、船社もしくは航空会社から発行されるB/L(船荷証券)もしくはAWB(航空運送状)を受け取ります。B/Lの場合、輸入者が貨物を引き取る際に原本の提示が必要であるため、輸入者に送付します。
なお、先述のように、タイ輸入時に衛生基準に関する証明書や原産地証明書などが必要になる場合があります。慌てて手配する事態に陥らないように、日本の行政機関や商工会議所から先に書類を取得しておき、国際輸送と並行して輸入者に送付しておくと良いでしょう。
タイにおける国際物流の手配
続いて、実際に貨物が輸送され、タイに到着した後の動きについて解説します。書類の動き(輸入通関)
貨物がタイに到着した後、船社もしくは航空会社からA/N(貨物の到着案内)が輸入者宛に送付されます。輸入者はA/Nに記載の費用を支払うことで貨物の搬出手続きが行えるようになります。海上輸送の場合、B/Lの原本も船社に提示する必要があります。また、輸入者はフォワーダーや通関業者に対して輸出者から送付された貿易書類を提供し、輸入申告を進めます。関係行政機関に衛生基準に関する証明書や動植物検疫証明書の提出が必要な場合は、先に日本から必要書類を取り寄せておくとプロセスを効率的に進められます。
輸入申告のプロセスで特に問題がなく、輸入者が関税や付加価値税の納付を行えば、輸入許可を取得できます。先述のように、関税の減免税を希望する場合は原産地証明書を提示する必要があります。
モノの動き(倉庫および輸送)
船舶や航空機でタイに輸送された貨物は、船社への諸費用の支払いと輸入許可が確認できた後に船社もしくは航空会社から搬出が許可され、倉庫まで輸送されます。倉庫入庫時にダメージが無ければ出荷の指示がかかるまで庫内で保管されます。輸入貨物が温度管理を必要とする場合、輸出時と同様の施設や輸送手段が必要になります。輸入食品の安全な取り扱いを行うためには高品質な保管・配送体制が求められるため、実績のある物流業者に委託することが望ましいと言えます。
鴻池運輸は、タイでの冷凍冷蔵品の輸出入実績が豊富です。また、タイに自社倉庫を持ち、一貫したサービス提供も可能です。タイにおける物流サービスをご希望の際は是非ご検討ください。
まとめ
タイ向けの食品輸出における市場規模、輸入時の手続き、輸入規制の概要、国際物流の手配などについて解説しました。急速に発展する東南アジアの中でも、食品輸出先としての成長が著しいタイは非常に魅力的な存在であると言えます。経済発展に伴って富裕層や中間所得層が拡大することにより、ますます日本の食品の消費が伸びることが期待できます。
ただし、タイは農業国であり、自国の食品産業を保護する目的もあって食品輸入のハードルは非常に高く、また検査官・担当官により法解釈が異なることがあり慎重な検討・進め方が必要です。
この記事が、皆さまのタイ向け食品輸出の参考になれば幸いです。
当社鴻池運輸には、1980年代からの海外展開で蓄積された豊富なノウハウと世界に広がるグローバルネットワークがあり、お客様の国際物流を支えることができます。北中米、中国、アセアン、インドを中心にフォワーディングをはじめ、ロジスティクス、コントラクト、エンジニアリング、パッケージング、トレーディングなど様々な事業を展開。
国際貿易業務に限らず、海外展開でのお困りごとがあれば、お気軽に当社までお問い合わせください。詳しくは、こちらの「国際物流」のページをご参照ください。
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