アパレル製品の輸入で注意すべきポイントは?物流と通関をわかりやすく解説
国際物流
グローバル経済の発展と共にサプライチェーンが地理的に拡大した製品の1つに「アパレル」が挙げられます。経済産業省の資料によると、2023年の数量ベースで見た衣料品の輸入浸透率(輸入品が国内供給量に占める比率)は98.5%にも上ります。
アパレル製品は物流業務および通関業務において気を付けるべきポイントがあり、それぞれについて適切に対応する必要があります。これらのポイントはアパレル製品の特性から生じており、アパレル製品に対する深い理解が物流業者の対応力に関係してきます。
今回は、アパレル製品の輸入の概観、物流業務および通関業務のポイントについて解説します。
参照元:繊維産地におけるサプライチェーン強靱化に向けた対応について(経済産業省)
アパレル製品は物流業務および通関業務において気を付けるべきポイントがあり、それぞれについて適切に対応する必要があります。これらのポイントはアパレル製品の特性から生じており、アパレル製品に対する深い理解が物流業者の対応力に関係してきます。
今回は、アパレル製品の輸入の概観、物流業務および通関業務のポイントについて解説します。
参照元:繊維産地におけるサプライチェーン強靱化に向けた対応について(経済産業省)
アパレル製品の輸入の概観
アパレル製品の物流業務においては、リードタイム、品質、輸送効率の3点が重要なポイントとなります。ここでは、それぞれのポイントについて解説します。
アパレル製品はトレンドの移り変わりが非常に早く、シーズンごとに新製品が投入されます。そのため、製造から販売までのリードタイムを短縮することが、機会損失を防ぐために極めて重要です。
特に輸入品の場合、海外の工場から日本の倉庫・店舗に届くまでの期間をいかに短縮できるかがポイントになります。航空輸送の活用や、通関手続きの迅速化、さらには日本到着後の仕分け業務の効率化などが求められます。
そのため、輸送時には「ハンガー輸送(ハンガーに掛けた状態で輸送する方法)」を採用してしわを防いだり、倉庫内での検品やプレス作業といった「流通加工」を丁寧に行ったりすることが重要です。
衣料品は1点あたりの単価が低くなる傾向があるため、物流コストが利益を圧迫しやすいという特徴があります。いかに効率よく、大量に、かつ安価に運ぶかが経営上の課題となります。
コンテナ内を隙間なく活用するための梱包工夫や、複数の配送先を効率よく回るルート配送の設計などが不可欠です。
アパレル製品の輸入には、関税率の決定や原産地証明など、専門的な知識が必要な通関業務が多く存在します。
鴻池運輸では、アパレル物流に特化したソリューションを提供しております。詳細は、こちらの「国際物流」ページをご覧ください。
- リードタイムの短縮
- 高品質な物流サービス
- 輸送効率の向上
リードタイムの短縮
アパレル製品はトレンドの移り変わりが非常に早く、シーズンごとに新製品が投入されます。そのため、製造から販売までのリードタイムを短縮することが、機会損失を防ぐために極めて重要です。特に輸入品の場合、海外の工場から日本の倉庫・店舗に届くまでの期間をいかに短縮できるかがポイントになります。航空輸送の活用や、通関手続きの迅速化、さらには日本到着後の仕分け業務の効率化などが求められます。
高品質な物流サービス
アパレル製品は、しわ、汚れ、臭いなどのダメージに対して非常にデリケートです。高級ブランド品はもちろんのこと、一般的な衣料品であっても、消費者に届く際のコンディションがブランドイメージに直結します。そのため、輸送時には「ハンガー輸送(ハンガーに掛けた状態で輸送する方法)」を採用してしわを防いだり、倉庫内での検品やプレス作業といった「流通加工」を丁寧に行ったりすることが重要です。
輸送効率の向上
衣料品は1点あたりの単価が低くなる傾向があるため、物流コストが利益を圧迫しやすいという特徴があります。いかに効率よく、大量に、かつ安価に運ぶかが経営上の課題となります。コンテナ内を隙間なく活用するための梱包工夫や、複数の配送先を効率よく回るルート配送の設計などが不可欠です。
アパレル製品の輸入に関する通関業務のポイント
アパレル製品の輸入には、関税率の決定や原産地証明など、専門的な知識が必要な通関業務が多く存在します。鴻池運輸では、アパレル物流に特化したソリューションを提供しております。詳細は、こちらの「国際物流」ページをご覧ください。
アパレル製品の輸入ではどのような点に注意する必要があるのでしょうか?ここでは、物流プロセスにおける重要ポイントについて解説します。
その際は、コンテナ内に衣服を吊るバーを設置した「ハンガーコンテナ」と呼ばれる特殊コンテナを調達します。このハンガーコンテナは数量が限られているため、利用の際は早いタイミングで船社に申請することが求められます。
また、ハンガーに吊るすタイプのアパレル製品は保管効率が悪く、上部空間が活用できないことが多々あります。こういった点でも必要な保管面積が広くなりがちであり、保管コストが膨大になるという特徴があります。
加えて、色やサイズといった微細な違いが多いため、商品間違いが数多く発生します。このようなピッキングミスは顧客からの信頼の喪失にもつながってしまうため、バーコードリーダーによるオーダー内容と商品の照合などの仕組みを構築する必要があります。
また、湿気も商品価値を毀損する要因の1つとして指摘できます。特に海上輸送を行う際は湿気による影響が大きいため、防湿性・防水性に優れる素材で商品を包装することを検討します。
他にも、換気性の高いコンテナを船社に要求するなどの対策も考えられます。
また、小売り現場の作業を代替するために、物流プロセスにおいて値札・タグ付けが行われることもあります。これにより、小売り現場は販売業務に集中できるようになります。
このように、アパレル製品の特性から物流業務において意識すべきポイントがあることがわかります。アパレル製品は日常的に触れる機会が多く、取り扱いも容易であると錯覚しそうになりますが、実は考慮すべき要素が多々あります。
したがって、アパレル製品の物流業務を外部に委託する場合は、アパレル製品の取り扱いに長けた物流企業に相談することをお勧めします。
輸送の注意点
アパレル製品には、多様な形態が存在します。一般的には、規格の定まったカートン(段ボール)を海上コンテナに隙間なく詰めて輸送することが多いですが、折りたたむことのできないスーツやコートなどはハンガーに吊るして輸送する必要があります。その際は、コンテナ内に衣服を吊るバーを設置した「ハンガーコンテナ」と呼ばれる特殊コンテナを調達します。このハンガーコンテナは数量が限られているため、利用の際は早いタイミングで船社に申請することが求められます。
保管の注意点
アパレル製品は、1つの商品でも色違いやサイズ違いなどでSKU数が膨大になることがあります。保管の際はそれぞれが区別できるように保管棚を明確に分ける必要があり、多くの保管面積を確保する必要があります。また、ハンガーに吊るすタイプのアパレル製品は保管効率が悪く、上部空間が活用できないことが多々あります。こういった点でも必要な保管面積が広くなりがちであり、保管コストが膨大になるという特徴があります。
荷役の注意点
アパレル製品は流行のサイクルが非常に短く、物流センターに入荷した直後に出荷されるということが往々にして見られます。したがって、商品を効率的に管理するためのシステムや、迅速な荷役作業ができるような作業動線を整えておくことが求められます。加えて、色やサイズといった微細な違いが多いため、商品間違いが数多く発生します。このようなピッキングミスは顧客からの信頼の喪失にもつながってしまうため、バーコードリーダーによるオーダー内容と商品の照合などの仕組みを構築する必要があります。
梱包の注意点
アパレル製品は適切な梱包を行わないと衝撃や圧力による破損・汚損が発生し、商品価値が0になる可能性があります。こういった状況を防ぐためには、衝撃に強い強化ダンボールなどで梱包することが望ましいと言えます。また、湿気も商品価値を毀損する要因の1つとして指摘できます。特に海上輸送を行う際は湿気による影響が大きいため、防湿性・防水性に優れる素材で商品を包装することを検討します。
他にも、換気性の高いコンテナを船社に要求するなどの対策も考えられます。
流通加工の注意点
製造プロセスで縫製がなされるアパレル製品では、物流プロセスで検針作業が行われます。これは製品内にミシンの針が混入していないか、出荷前に最終確認するものであり、消費者の安全確保と商品の信頼性向上を目的として行われます。また、小売り現場の作業を代替するために、物流プロセスにおいて値札・タグ付けが行われることもあります。これにより、小売り現場は販売業務に集中できるようになります。
このように、アパレル製品の特性から物流業務において意識すべきポイントがあることがわかります。アパレル製品は日常的に触れる機会が多く、取り扱いも容易であると錯覚しそうになりますが、実は考慮すべき要素が多々あります。
したがって、アパレル製品の物流業務を外部に委託する場合は、アパレル製品の取り扱いに長けた物流企業に相談することをお勧めします。
アパレル製品輸入に関する通関業務のポイント
アパレル製品の輸入を行う際は物流業務だけではなく、通関業務についても注意すべき点があります。ここでは、通関プロセスにおける重要ポイントについて解説します。
ブランド力が商品価値を大きく左右するアパレル製品では、特定の有名キャラクターやブランドのロゴマークやデザインなどが無許可で模倣されることがあります。税関により輸入品が知的財産権侵害物品と判断された場合は認定手続きが取られ、侵害ありと認められると対象品は没収・廃棄されます。
加えて、輸入者は10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科されることがあります。
例えば、中国からの輸入品にも関わらず、「Made in USA」や「Imported from USA」などといった表示を行う場合が該当します。
このような貨物については、税関長は輸入を許可せず、輸入申告者に対して指定期間内に次のいずれかを選択させます。
なお、加算要素に含まれるのは次のものです。
そのため、原材料価格相当分の関税を軽減する措置が存在します。これを「加工再輸入減税」と言い、関税暫定措置法第8条に規定されていることから、物流業界では「暫八(ざんぱち)」と呼んでいます。
加工再輸入減税の対象は特定の製品とされており、アパレル製品(革製品・繊維製品・革製履物の甲)が該当します。輸出を通じて提供された繊維素材等の原材料を使用して加工または組み立てを行い、輸出許可日から1年以内に特定の製品を輸入する場合に適用されます。
この措置を活用するためには、輸出の際に、加工または組み立てのために輸出する旨を輸出申告書に付記すると同時に、「加工・組立輸出貨物確認申告書」や加工または組み立てのために輸出するものであることを証する書類(契約書等)を提出します。
また、輸入の際にも輸出原料品の「輸出許可書」や加工または組み立てを証明する書類、及び「加工・修繕・組立製品減免税明細書」を税関長に提出します。
なお、加工再輸入減税制度は特恵関税制度との併用を行うことはできないとされています。輸入国によっては適用される関税率が異なりますので、自社によって有利な制度を選択するようにしてください。
動植物の種によっては経済産業大臣の承認(「輸入承認証」の発給による)や確認(「事前確認書」の発給による)が必要となり、他にも厚生労働省の検疫所に輸出国政府が発行した衛生証明書等を提出する場合があります。
参照元:ワシントン条約規制対象貨物の輸入承認手続き(経済産業省)
いずれにしても、世界的な動植物保護の流れが存在しており、ワシントン条約で定められるような貴重な動植物の毛皮や皮革を使用したアパレル製品を輸入する際は慎重な対応が求められます。
具体的には、EPAやRCEPなどの貿易協定枠組みによる関税の減免が挙げられます。2025年12月現在、アパレル製品や原材料の輸入が多い東南アジア諸国とのEPAが既に発行済みとなっており、また、バングラデシュとも交渉が進んでいます。このEPAの関税率を適用すると、東南アジア諸国の場合は免税となり、関税が不要となります。
また、より大きな地域的な枠組みとしてはRCEPが存在します。RCEPの参加国には中国・韓国などが含まれ、RCEPの関税率を適用することで関税の減税が実施されることから、アパレル製品や原材料の輸入においては有利になります。
その他にも、EPAやRCEPを締結していない国であっても後発開発途上国に該当する場合は特別特恵関税が適用され、ほとんどの輸入品が免税となります。
以上の説明からもわかるように、通関業務においてもアパレル製品の特性から意識すべきポイントが多く存在します。適正な輸入申告を行うことはもちろん、関税の減免措置を活用することで輸入コストの抑制も図ることができます。
そのため、上記の点を深く理解した通関業者は頼りになる存在となります。通関業務を委託する際は、アパレル製品の輸入通関に関する過去の実績などを大いに参考にするとよいでしょう。
アパレル製品を輸入する際の物流業務及び通関業務では注意すべきポイントが複数あります。いずれもアパレル製品の特性から生じており、物流と通関の文脈で適切に解釈することが必要ですが、そのノウハウは一朝一夕で手に入るものではありません。
したがって、アパレル製品を輸入するにあたっては、その特性を十分に理解しており、なおかつ経験と実績が豊富な物流企業に相談するようにしてください。この記事を参考に、皆さんも意欲を持ってアパレル製品の輸入に取り組んでみてはいかがでしょうか?
鴻池運輸は、長年に渡りアパレル製品の輸出入に携わっております。これまでにも日本国内のアパレルメーカーの通販運営や検品、そして海外ではバングラデシュや中国等におけるアパレル製品の輸出入などを経験してきました。
原材料輸出・製品輸入に関わる輸送・通関・保管・配送業務だけにとどまらず、減免税の提案や検針・セット作業等の流通加工も含め、お客様に合わせたご提案が可能です。アパレルの輸入業務にお悩みの方は、ぜひ鴻池運輸にお問い合わせください。詳しくは、こちらの「国際物流」のページをご参照ください。
- 知的財産権侵害物品
- 原産地を偽った表示等がされている貨物
- 評価申告
- 加工再輸入減税(関税暫定措置法第8条)
- ワシントン条約規制対象貨物
- 貿易協定枠組み(EPA/RECP)
知的財産権侵害物品
まず前提として、意匠権や商標権などの知的財産権を侵害する物品は輸入できないことが挙げられます。ブランド力が商品価値を大きく左右するアパレル製品では、特定の有名キャラクターやブランドのロゴマークやデザインなどが無許可で模倣されることがあります。税関により輸入品が知的財産権侵害物品と判断された場合は認定手続きが取られ、侵害ありと認められると対象品は没収・廃棄されます。
加えて、輸入者は10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科されることがあります。
原産地を偽った表示等がされている貨物
また、原産地の虚偽表示もしくは誤認を生じさせる表示がされている貨物も輸入できないことを指摘できます。例えば、中国からの輸入品にも関わらず、「Made in USA」や「Imported from USA」などといった表示を行う場合が該当します。
このような貨物については、税関長は輸入を許可せず、輸入申告者に対して指定期間内に次のいずれかを選択させます。
- ①表示の抹消
- ②表示の訂正
- ③外国貨物の積み戻し
評価申告
輸入通関における納税申告を行う際に、インボイスや運賃明細書に記載された金額以外に加算要素がある場合はそれらも併せて申告します。この措置のことを評価申告と呼び、特定のフォーマット(評価申告書)を提出する必要が生じます。なお、加算要素に含まれるのは次のものです。
- ①輸入港までの運賃等
- ②買い手が負担する手数料や容器包装の費用
- ③買い手が無償等で提供する物品や役務に係る費用
- ④買い手が支払う特許権等の使用対価
- ⑤売手帰属収益
加工再輸入減税(関税暫定措置法第8条)
国際貿易においては、原材料を外国に提供し、その後加工または組み立てを経て製品化して輸入される場合があります。その際、貨物全体に課税を行うと本来、内国貨物であった部分についても課税されることとなり、課税の公平性を欠くことになります。そのため、原材料価格相当分の関税を軽減する措置が存在します。これを「加工再輸入減税」と言い、関税暫定措置法第8条に規定されていることから、物流業界では「暫八(ざんぱち)」と呼んでいます。
加工再輸入減税の対象は特定の製品とされており、アパレル製品(革製品・繊維製品・革製履物の甲)が該当します。輸出を通じて提供された繊維素材等の原材料を使用して加工または組み立てを行い、輸出許可日から1年以内に特定の製品を輸入する場合に適用されます。
この措置を活用するためには、輸出の際に、加工または組み立てのために輸出する旨を輸出申告書に付記すると同時に、「加工・組立輸出貨物確認申告書」や加工または組み立てのために輸出するものであることを証する書類(契約書等)を提出します。
また、輸入の際にも輸出原料品の「輸出許可書」や加工または組み立てを証明する書類、及び「加工・修繕・組立製品減免税明細書」を税関長に提出します。
なお、加工再輸入減税制度は特恵関税制度との併用を行うことはできないとされています。輸入国によっては適用される関税率が異なりますので、自社によって有利な制度を選択するようにしてください。
ワシントン条約規制対象貨物
アパレル製品には、動物の毛皮や皮革などが使用されている場合があります。その際、ワシントン条約(CITES)の規制対象である場合は、輸出国で「CITES輸出許可書等」を取得の上で輸出国及び輸入国(日本)の税関で必要な手続きを行う必要があります。動植物の種によっては経済産業大臣の承認(「輸入承認証」の発給による)や確認(「事前確認書」の発給による)が必要となり、他にも厚生労働省の検疫所に輸出国政府が発行した衛生証明書等を提出する場合があります。
参照元:ワシントン条約規制対象貨物の輸入承認手続き(経済産業省)
いずれにしても、世界的な動植物保護の流れが存在しており、ワシントン条約で定められるような貴重な動植物の毛皮や皮革を使用したアパレル製品を輸入する際は慎重な対応が求められます。
貿易協定枠組み(EPA/RECP)
先述したように、国内市場におけるアパレル製品は、アジア諸国からの輸入に依存しています。これは、貿易上の優遇措置があることも影響しているものと考えられます。具体的には、EPAやRCEPなどの貿易協定枠組みによる関税の減免が挙げられます。2025年12月現在、アパレル製品や原材料の輸入が多い東南アジア諸国とのEPAが既に発行済みとなっており、また、バングラデシュとも交渉が進んでいます。このEPAの関税率を適用すると、東南アジア諸国の場合は免税となり、関税が不要となります。
また、より大きな地域的な枠組みとしてはRCEPが存在します。RCEPの参加国には中国・韓国などが含まれ、RCEPの関税率を適用することで関税の減税が実施されることから、アパレル製品や原材料の輸入においては有利になります。
その他にも、EPAやRCEPを締結していない国であっても後発開発途上国に該当する場合は特別特恵関税が適用され、ほとんどの輸入品が免税となります。
以上の説明からもわかるように、通関業務においてもアパレル製品の特性から意識すべきポイントが多く存在します。適正な輸入申告を行うことはもちろん、関税の減免措置を活用することで輸入コストの抑制も図ることができます。
そのため、上記の点を深く理解した通関業者は頼りになる存在となります。通関業務を委託する際は、アパレル製品の輸入通関に関する過去の実績などを大いに参考にするとよいでしょう。
まとめ
アパレル製品の輸入の概観や物流業務及び通関業務のポイント、そして国内流通の際に対応が必要な規制について解説しました。アパレル製品を輸入する際の物流業務及び通関業務では注意すべきポイントが複数あります。いずれもアパレル製品の特性から生じており、物流と通関の文脈で適切に解釈することが必要ですが、そのノウハウは一朝一夕で手に入るものではありません。
したがって、アパレル製品を輸入するにあたっては、その特性を十分に理解しており、なおかつ経験と実績が豊富な物流企業に相談するようにしてください。この記事を参考に、皆さんも意欲を持ってアパレル製品の輸入に取り組んでみてはいかがでしょうか?
鴻池運輸は、長年に渡りアパレル製品の輸出入に携わっております。これまでにも日本国内のアパレルメーカーの通販運営や検品、そして海外ではバングラデシュや中国等におけるアパレル製品の輸出入などを経験してきました。
原材料輸出・製品輸入に関わる輸送・通関・保管・配送業務だけにとどまらず、減免税の提案や検針・セット作業等の流通加工も含め、お客様に合わせたご提案が可能です。アパレルの輸入業務にお悩みの方は、ぜひ鴻池運輸にお問い合わせください。詳しくは、こちらの「国際物流」のページをご参照ください。
見積り依頼・サービス内容についての
お問い合わせはこちらより承ります。