トレードコンプライアンスとは?外為法の複雑な法規制の概要をわかりやすく解説
国際物流
2025年9月4日、経済産業省は外国為替及び外国貿易法(外為法)に関連する省令の改正案を発表しました。これは噴霧乾燥機の輸出規制の見直しを目的としていますが、兵器に転用可能な精密機器や化学製品の中にはこのような輸出規制が設けられているものがあります。
国際貿易を行う企業がこのような輸出入に関わる規制を遵守することを「トレードコンプライアンス」と呼びます。各企業はこのトレードコンプライアンスを理解した上で、貿易秩序や国際平和の維持などに貢献することが求められています。
今回は、トレードコンプライアンスの概要、外為法における規制、 そして輸出管理手順などを解説します。
国際貿易を行う企業がこのような輸出入に関わる規制を遵守することを「トレードコンプライアンス」と呼びます。各企業はこのトレードコンプライアンスを理解した上で、貿易秩序や国際平和の維持などに貢献することが求められています。
今回は、トレードコンプライアンスの概要、外為法における規制、 そして輸出管理手順などを解説します。
トレードコンプライアンスの概要
はじめに、今回説明するトレードコンプライアンスの概要について解説します。
昨今、日本では食料品の多くを輸入に頼っており、国内の農水産業の産業基盤が脆弱であると言われています。そのような中で特定の農水産物を大量に輸入すると農水産業が立ち行かなくなり、関連産業の従事者の強い反発が生じる可能性があります。
また、残念ながら国際社会においては地域紛争が絶えない国や軍事力で他国を圧迫する国が複数存在しており、そのような国に兵器に転用できる貨物や技術を輸出した場合、国際的な安全保障環境が脅かされる恐れがあります。
国はこれらの事態を避けるため、一部の国際貿易を制限する規制を設けています。具体的な内容は以下で解説しますが、主に「外為法」によってルールが定められています。
トレードコンプライアンスとは?
トレードコンプライアンスとは、国際貿易において経済産業省が定める貨物や技術の輸出入に関する手続きのルールを守り、貿易秩序や国際的な安全保障環境を維持することを指します。昨今、日本では食料品の多くを輸入に頼っており、国内の農水産業の産業基盤が脆弱であると言われています。そのような中で特定の農水産物を大量に輸入すると農水産業が立ち行かなくなり、関連産業の従事者の強い反発が生じる可能性があります。
また、残念ながら国際社会においては地域紛争が絶えない国や軍事力で他国を圧迫する国が複数存在しており、そのような国に兵器に転用できる貨物や技術を輸出した場合、国際的な安全保障環境が脅かされる恐れがあります。
国はこれらの事態を避けるため、一部の国際貿易を制限する規制を設けています。具体的な内容は以下で解説しますが、主に「外為法」によってルールが定められています。
外為法における規制
冒頭で触れた「外為法」は貿易における国際的な安全保障環境の維持を目的としており、経済産業省が管轄する法規制です。トレードコンプライアンスを理解する上では欠かせないキーワードであるといえます。ここでは、外為法における規制について詳しく解説します。
ここでは、前者に該当する「リスト規制」と、後者に該当する「キャッチオール規制」、そして法令違反時の罰則などについて解説します。
輸出者は、民生用途での輸出であったとしても自社商品がこのリスト規制に該当する場合は経済産業大臣の許可を取得する必要があります。このリスト規制はすべての国・地域、そしてすべての用途・需要者を対象としており、輸出相手先の信用度が高い場合でも経済産業大臣の許可が無いと法令違反になってしまいます。
なお、具体的な品目については輸出令別表第1で一覧化されていますので、一度ご参照ください。武器や大量破壊兵器等、もしくは通常兵器の構成品として使われる恐れがあるものが中心ですが、民生用途として考えられる工作機械やエンジンなども含まれています。
このキャッチオール規制は、食料品や木材等以外のほとんどの品目を対象としています。そして、用途が大量破壊兵器もしくは通常兵器の開発等、もしくは需要者が軍事関係者(関与が疑われる企業も含む)の場合に適用されます。
ただし、アルゼンチンやオーストラリアなど、厳格な輸出管理が行われている27ヶ国(グループAと呼ばれる)は対象外となっています。具体的な地域については輸出令別表第3で一覧化されていますのでご参照ください。
- 輸出許可制度
- 輸出承認制度
- 輸入承認制度
輸出許可制度
外為法では、輸出貿易令で軍事転用の可能性が高い特定の品目を指定し、輸出時に経済産業大臣의許可を受ける必要があることを定めています(第48条第1項)。また、これらの品目以外でも用途や需要者に軍事転用の懸念がある場合も対象となります。ここでは、前者に該当する「リスト規制」と、後者に該当する「キャッチオール規制」、そして法令違反時の罰則などについて解説します。
リスト規制とは?
リスト規制とは、軍事転用の恐れがある特定の品目や仕様を一覧化し、それらを輸出する際に経済産業大臣の許可取得を義務付ける制度です。対象には武器や先端材料、高度な技術が使われた電子機器などが含まれ、国際的な安全保障環境を維持する観点から厳格な管理が求められます。輸出者は、民生用途での輸出であったとしても自社商品がこのリスト規制に該当する場合は経済産業大臣の許可を取得する必要があります。このリスト規制はすべての国・地域、そしてすべての用途・需要者を対象としており、輸出相手先の信用度が高い場合でも経済産業大臣の許可が無いと法令違反になってしまいます。
なお、具体的な品目については輸出令別表第1で一覧化されていますので、一度ご参照ください。武器や大量破壊兵器等、もしくは通常兵器の構成品として使われる恐れがあるものが中心ですが、民生用途として考えられる工作機械やエンジンなども含まれています。
キャッチオール規制とは?
キャッチオール規制とは、リスト規制に該当しない品目であっても、軍事利用の可能性がある場合に輸出を制限する制度です。具体的には、輸出先の用途や需要者が軍事関連であると判断される場合、国際的な安全保障環境を維持するために規制が適用されます。このキャッチオール規制は、食料品や木材等以外のほとんどの品目を対象としています。そして、用途が大量破壊兵器もしくは通常兵器の開発等、もしくは需要者が軍事関係者(関与が疑われる企業も含む)の場合に適用されます。
ただし、アルゼンチンやオーストラリアなど、厳格な輸出管理が行われている27ヶ国(グループAと呼ばれる)は対象外となっています。具体的な地域については輸出令別表第3で一覧化されていますのでご参照ください。
法令違反に対する罰則等
輸出許可制度における輸出許可を取得せずに自社商品の輸出を行った場合、外為法違反となり、刑事罰や行政制裁、警告等の対象になります。
刑事罰としては、外為法では10年以下の拘禁刑や3千万円以下の罰金(対象貨物の価格の5倍が3千万円を超えるときは当該格の5倍以下の罰金)などが科されます。また、行政罰としては3年以内の貨物の輸出・技術の提供や別会社の役員等への就任などが禁止されます。
また、違反企業に対する警告はインターネットで公表されます。たとえば2023年に経済産業大臣の許可を得ることなく、中国及びベトナムに工作機械を違法に輸出した企業に対して警告書が発出された事例が該当します。
参照元:外国為替及び外国貿易法違反企業に対する警告を行いました(経済産業省)
その他にも、マスコミでの社名の報道が行われるなど、社会的制裁のリスクも生じるといえます。
この制度は、以下の目的をもって運用されています。これらの目的からも、国際平和の維持と健全な貿易環境の確保が主眼であることがわかります。
また、北朝鮮向けのぜいたく品やロシア・ベラルーシなど向けの軍事転用が可能な物資も輸出承認のプロセスを経て経済産業大臣の承認を受ける必要があります。
参照元:輸出貿易管理令(第2条及び別表第2)(e-GOVポータル)
ただし、輸出承認が不要となる特例も設けられており、輸出貿易管理令別表5に掲げられる、総価額200万円以下の無償の商品見本や外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品などが該当します。
参照元:輸出貿易管理令(第4条第2項及び別表第5)(e-GOVポータル)
数量割当制度においては、経済産業大臣が主に貨物の数量を基準に輸入割当を行い、対象者に輸入割当証明書を発行します。輸入者は経済産業大臣が行う輸入割当を受けたのちに、はじめて経済産業大臣の輸入承認を得られるという仕組みになっています。
なお、輸入の場合も輸入承認が不要となる特例も設けられており、輸入貿易管理令別表第1に対象貨物がまとめられています。無償の救じゅつ品などが該当しますが、非常に細かいので省略します。
参照元:
刑事罰としては、外為法では10年以下の拘禁刑や3千万円以下の罰金(対象貨物の価格の5倍が3千万円を超えるときは当該格の5倍以下の罰金)などが科されます。また、行政罰としては3年以内の貨物の輸出・技術の提供や別会社の役員等への就任などが禁止されます。
また、違反企業に対する警告はインターネットで公表されます。たとえば2023年に経済産業大臣の許可を得ることなく、中国及びベトナムに工作機械を違法に輸出した企業に対して警告書が発出された事例が該当します。
参照元:外国為替及び外国貿易法違反企業に対する警告を行いました(経済産業省)
その他にも、マスコミでの社名の報道が行われるなど、社会的制裁のリスクも生じるといえます。
輸出承認制度
輸出承認制度とは、特定の貨物や地域、取引内容などに条件を設け、その条件下で輸出を行う際に経済産業大臣の承認を義務付ける制度です(第48条第3項)。国際的な安全保障や貿易秩序を維持することを目的としており、輸出に伴うリスクを適切に管理する仕組みといえます。この制度は、以下の目的をもって運用されています。これらの目的からも、国際平和の維持と健全な貿易環境の確保が主眼であることがわかります。
- ①国際収支の均衡の維持
- ②外国貿易及び国民経済の健全な発展
- ③我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実な履行
- ④国際平和のための国際的な努力に我が国としての寄与
- ⑤我が国の平和及び安全の維持のため必要に応じて講ずるべき対応措置に関する閣議決定の実施
また、北朝鮮向けのぜいたく品やロシア・ベラルーシなど向けの軍事転用が可能な物資も輸出承認のプロセスを経て経済産業大臣の承認を受ける必要があります。
参照元:輸出貿易管理令(第2条及び別表第2)(e-GOVポータル)
ただし、輸出承認が不要となる特例も設けられており、輸出貿易管理令別表5に掲げられる、総価額200万円以下の無償の商品見本や外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品などが該当します。
参照元:輸出貿易管理令(第4条第2項及び別表第5)(e-GOVポータル)
輸入承認制度
輸入承認制度とは、経済産業大臣が定める貨物について、輸入時の経済産業大臣の承認を受ける必要があることを規定する制度です(第52条)。この制度は、輸出承認制度における①国際収支の均衡の維持を除く他の4つと共通の目的の下で運用される一方、次のような独自の制度が設けられています。- 輸入割当
- 特定地域規制(通称“2号承認”)
- 全地域規制(通称“2の2号承認”)
輸入割当
「輸入割当」とは、輸入の自由化がなされていない品目(非自由化品目)やオゾン層破壊物質等を対象としたものであり、貿易秩序の維持の観点から輸入の制限を行う制度です。非自由化品目はにしんやたら、海草などの水産物が該当します。数量割当制度においては、経済産業大臣が主に貨物の数量を基準に輸入割当を行い、対象者に輸入割当証明書を発行します。輸入者は経済産業大臣が行う輸入割当を受けたのちに、はじめて経済産業大臣の輸入承認を得られるという仕組みになっています。
特定地域規制
「特定地域規制」は、くろまぐろなどの水産物やワシントン条約附属書Ⅰに記載される動植物について、特定の地域を原産地または船積み地域とする場合に輸入承認が必要になります。全地域規制
「全地域規制」は、主に軍事品を輸入する場合が対象になります。なお、輸入の場合も輸入承認が不要となる特例も設けられており、輸入貿易管理令別表第1に対象貨物がまとめられています。無償の救じゅつ品などが該当しますが、非常に細かいので省略します。
参照元:
- 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年四月三十日通商産業省告示第百七十号)(経済産業省)
- 輸入貿易管理令(別表第1)(e-GOVポータル)
輸出管理手順
では、輸出入者がトレードコンプライアンスを意識した活動を行うためにはどのようにすればよいでしょうか?最後に、輸出許可制度における輸出管理手順を例に解説します。
なお、この輸出管理手順は大きく次のプロセスに区分されますので、これらに沿って具体的な手順を説明します。
前述のとおり、貨物内容は輸出貿易管理令に記載されていますが、その詳細な仕様は当該別表に基づいて定められた省令に記載されています。自社商品を輸出しようとする企業は、これらの内容に照らし合わせてリスト規制に該当するかどうかを確認する必要があります。
自社で製造した品目ではない場合は、製造者等に該非判定書の提供を要請し、改めてリスト規制に該当するかどうかを確認することが必要になります。
この第1ステップで輸出管理の対応方法が大きく変わりますので、該非判定は慎重に行うことが求められます。該非判定でリスト規制に該当することが判明した場合は、経済産業大臣に輸出許可の申請を行います。
参照元:輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(e-GOVポータル)
まず用途については、契約書や輸出相手先の提供資料等をベースに、軍事転用が図られないかどうかを判断します。
また、需要者等については、現在および過去に軍事産業に関与している(関与していた)かどうかを確認します。軍事関係者かどうかの判断は容易ではありませんが、経済産業省が公表している「外国ユーザーリスト」を活用することが有用です。
これらの用途及び需要者等の確認を終え、安全保障上の問題がないことが判明すれば、晴れて輸出を行うことができます。ただし、食料品や木材等以外の品目でグループAの27国以外に輸出する場合は経済産業大臣の輸出許可が必要です。
まずは、輸出する貨物における該非判定や取引審査をきちんと完了しているかの確認が重要です。また、実際の貨物と該非判定や取引審査を行った内容に相違が無いかも確認する必要があります。これらのプロセスを踏む際は書面を残しておくことが望ましいといえます。
そして経済産業大臣の輸出許可が必要であると判断した場合は既に輸出許可を取得したか、またその輸出許可が実際の輸出貨物と同一であるかどうかも確認すべき点となります。
この出荷管理は輸出管理手順の最後のプロセスであり、最終チェックにあたります。該非判定・取引審査・出荷管理の3段階で厳格な輸出管理を行うことでトレードコンプライアンスが確実に遂行されるといえます。
ますます緊密になるグローバル社会においては、社会・貿易の秩序や国際平和に反する貨物が国際貿易を通じて各国に拡散するリスクが高まっています。国はそのようなリスクを減らすために法規制を整備しており、輸出入者も法令遵守に努めることが求められます。
トレードコンプライアンスを構成する要素は、非常に複雑で容易に理解できるものではありません。この記事を参考に、トレードコンプライアンスについての理解を深めるようにしてください。
当社鴻池運輸には、1980年代からの海外展開で蓄積された豊富なノウハウと世界に広がるグローバルネットワークがあり、お客様の国際物流を支えることができます。北中米、中国、アセアン、インドを中心にフォワーディングをはじめ、ロジスティクス、コントラクト、エンジニアリング、パッケージング、トレーディングなど様々な事業を展開。
国際貿易業務に限らず、海外展開でのお困りごとがあれば、お気軽に当社までお問い合わせください。詳しくは、こちらの「国際物流」のページをご参照ください。
なお、この輸出管理手順は大きく次のプロセスに区分されますので、これらに沿って具体的な手順を説明します。
- 該非判定
- 取引審査
- 出荷管理
該非判定
まず、貨物の輸出を行う際に実施すべきこととして、リスト規制に該当するかどうかの確認が必要です。このプロセスは「該非判定」と呼ばれます。前述のとおり、貨物内容は輸出貿易管理令に記載されていますが、その詳細な仕様は当該別表に基づいて定められた省令に記載されています。自社商品を輸出しようとする企業は、これらの内容に照らし合わせてリスト規制に該当するかどうかを確認する必要があります。
自社で製造した品目ではない場合は、製造者等に該非判定書の提供を要請し、改めてリスト規制に該当するかどうかを確認することが必要になります。
この第1ステップで輸出管理の対応方法が大きく変わりますので、該非判定は慎重に行うことが求められます。該非判定でリスト規制に該当することが判明した場合は、経済産業大臣に輸出許可の申請を行います。
参照元:輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(e-GOVポータル)
取引審査
該非判定でリスト規制に該当しないことが判明した場合でも、キャッチオール規制の対象となることは十分にあり得ます。キャッチオール規制は用途や需要者等が判断基準ですので、これらの項目について「取引審査」を行います。まず用途については、契約書や輸出相手先の提供資料等をベースに、軍事転用が図られないかどうかを判断します。
また、需要者等については、現在および過去に軍事産業に関与している(関与していた)かどうかを確認します。軍事関係者かどうかの判断は容易ではありませんが、経済産業省が公表している「外国ユーザーリスト」を活用することが有用です。
これらの用途及び需要者等の確認を終え、安全保障上の問題がないことが判明すれば、晴れて輸出を行うことができます。ただし、食料品や木材等以外の品目でグループAの27国以外に輸出する場合は経済産業大臣の輸出許可が必要です。
出荷管理
自社商品がリスト規制及びキャッチオール規制に該当しないことを確認したとしても、実際に輸出する際に誤って規制品が混入してしまうと大問題になります。このようなミスを未然に防ぐための「出荷管理」が必要です。まずは、輸出する貨物における該非判定や取引審査をきちんと完了しているかの確認が重要です。また、実際の貨物と該非判定や取引審査を行った内容に相違が無いかも確認する必要があります。これらのプロセスを踏む際は書面を残しておくことが望ましいといえます。
そして経済産業大臣の輸出許可が必要であると判断した場合は既に輸出許可を取得したか、またその輸出許可が実際の輸出貨物と同一であるかどうかも確認すべき点となります。
この出荷管理は輸出管理手順の最後のプロセスであり、最終チェックにあたります。該非判定・取引審査・出荷管理の3段階で厳格な輸出管理を行うことでトレードコンプライアンスが確実に遂行されるといえます。
まとめ
トレードコンプライアンスの概要や関税法及び外為法における規制、そして輸出管理順について解説しました。ますます緊密になるグローバル社会においては、社会・貿易の秩序や国際平和に反する貨物が国際貿易を通じて各国に拡散するリスクが高まっています。国はそのようなリスクを減らすために法規制を整備しており、輸出入者も法令遵守に努めることが求められます。
トレードコンプライアンスを構成する要素は、非常に複雑で容易に理解できるものではありません。この記事を参考に、トレードコンプライアンスについての理解を深めるようにしてください。
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