【2026】改正物流効率化法とは?物流統括管理者(CLO)と併せてわかりやすく解説
国際物流
2026年4月、「改正物流効率化法」が全面施行され、物流業界では大きな注目を集めました。この法改正が既存の物流体制に与える影響は大きく、物流関係者にとって対応が不可欠なテーマとなっています。
改正物流効率化法の規制的措置の内容は、全ての事業者が対応すべきものと一定規模以上の事業者(特定事業者)のみが対応すべきものに大別されます。特に後者は法的義務を伴うもので、対応が不十分な場合の罰則も定められています。
今回は、そのような改正物流効率化法の概要および規制的措置の詳細について解説します。また、一定規模以上の荷主に設置が義務付けられる「物流統括管理者(CLO)」についても詳しく紹介します。
改正物流効率化法の規制的措置の内容は、全ての事業者が対応すべきものと一定規模以上の事業者(特定事業者)のみが対応すべきものに大別されます。特に後者は法的義務を伴うもので、対応が不十分な場合の罰則も定められています。
今回は、そのような改正物流効率化法の概要および規制的措置の詳細について解説します。また、一定規模以上の荷主に設置が義務付けられる「物流統括管理者(CLO)」についても詳しく紹介します。
改正物流効率化法とは?
改正物流効率化法とは、トラックドライバー不足や物流2024年問題を背景に、荷主や物流事業者に物流効率化の取組を求める法律です。物流の持続可能性を確保するため、積載効率の向上や荷待ち時間・荷役等時間の短縮などが求められています。
特に一定規模以上の事業者には、中長期計画の作成や定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任といった法的義務も課されます。ここでは、法改正の背景と経緯、そして改正物流効率化法が目指す目的について解説します。
こうした状況の中、働き方改革を受けて2024年4月からドライバーにも時間外労働の上限規制が適用されることとなりました。その結果、ドライバー不足が以前よりも懸念される状況になり、物流の効率化の必要性が強く認識されるようになりました(物流2024年問題)。
当初は、国は当事者である物流関係者間で自主的な対策を行うことを期待していましたが、著しい改善が進まない状況を受け、法規制を強化し、行政主導で物流の効率化を推進する方針を前面に出すようになりました。
2023年6月、国は「物流革新に向けた政策パッケージ」を発表し、荷主や物流事業者への規制強化をメッセージとして打ち出しました。また、その具体的な制度設計の一環として、「流通業務総合効率化法」が改正されることとなりました。
そして、2024年5月に同法が改正・改称された「改正物流効率化法」が成立・公布され、2025年4月から全ての事業者に対する規制的措置が適用されるようになりました。2026年4月以降は特定事業者に対する規制的措置も施行され、その内容が拡充されています。
そして、その目的を実現するために取り組むべきこととして、「積載効率の向上」「荷待ち時間の短縮」「荷役等時間の短縮」およびそれらの実効性の確保が挙げられています。これらの具体的な内容については、次章以降で詳しく説明します。
特に一定規模以上の事業者には、中長期計画の作成や定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任といった法的義務も課されます。ここでは、法改正の背景と経緯、そして改正物流効率化法が目指す目的について解説します。
法改正の背景
昨今、さまざまな職種で労働力不足が課題となっていますが、トラックドライバーも例外ではありません。低賃金と長時間労働を特徴とするドライバーの働き方に魅力を感じる人材は多くなく、2010年代半ばからドライバー不足が深刻な課題として指摘されてきました。こうした状況の中、働き方改革を受けて2024年4月からドライバーにも時間外労働の上限規制が適用されることとなりました。その結果、ドライバー不足が以前よりも懸念される状況になり、物流の効率化の必要性が強く認識されるようになりました(物流2024年問題)。
当初は、国は当事者である物流関係者間で自主的な対策を行うことを期待していましたが、著しい改善が進まない状況を受け、法規制を強化し、行政主導で物流の効率化を推進する方針を前面に出すようになりました。
法改正の経緯
実は、ドライバー不足が顕在化するまでの間、国の物流政策の基調は「規制緩和」でした。ところが、それによりドライバーの労働環境が著しく悪化し、その是正を図るために国は規制強化に舵を切り、物流2024年問題を目前にその動きが加速するようになりました。2023年6月、国は「物流革新に向けた政策パッケージ」を発表し、荷主や物流事業者への規制強化をメッセージとして打ち出しました。また、その具体的な制度設計の一環として、「流通業務総合効率化法」が改正されることとなりました。
そして、2024年5月に同法が改正・改称された「改正物流効率化法」が成立・公布され、2025年4月から全ての事業者に対する規制的措置が適用されるようになりました。2026年4月以降は特定事業者に対する規制的措置も施行され、その内容が拡充されています。
法改正の目的
改正物流効率化法の目的は「物流の効率化」にあります。法の目的を説明する条文では、ドライバーの確保に触れつつ、トラック輸送の持続可能性の確保につながるドライバーの運送と荷役の効率化を推進することを掲げています。そして、その目的を実現するために取り組むべきこととして、「積載効率の向上」「荷待ち時間の短縮」「荷役等時間の短縮」およびそれらの実効性の確保が挙げられています。これらの具体的な内容については、次章以降で詳しく説明します。
全ての荷主に求められる対応
続いて、全ての事業者を対象とした規制のうち、「荷主」を対象とした規制について解説します。
なお参考までに、物流事業者はトラック業者などの「貨物自動車運送事業者」と、倉庫業者などの「貨物利用運送事業者」に分けられます。
そして、これらの努力義務については、国が策定する「判断基準」(関係省庁の省令)に基づいて具体的な取組内容(※)が決められています。それぞれの具体例は、以下の表をご確認ください。
※法令では「取り組み」ではなく「取組」と表記されます。これ以降、法令の表記に準じるものは「取組」を使用します。
また、ドライバーの運送と荷役の効率化のために必要性を認める場合は、荷主の取組状況に関する実態を把握するための調査を行い、その結果を公表することも定められています。
この調査では、物流事業者に対して定期的なアンケートが行われます。その際に、荷主の取組状況に関する回答を点数化し、点数の低い者も含めて実態が公表されます。ただし、点数の低い者については、個別ヒアリングによる点数見直しもあるとされています。
なお、この調査の過程で悪質な事例を確認した場合、国は必要に応じて当該荷主に対してヒアリングを行い、国土交通省のトラック・物流Gメンや公正取引委員会等による働きかけや要請につなげていく方針です。
規制対象者の要件
改正物流効率化法では、全ての事業者を対象とした規制がありますが、大きく「荷主」と「物流事業者」に分かれています。そして、荷主は、運送手配の当事者になる「第一種荷主・第二種荷主」と、フランチャイズチェーンの本部にあたる「連鎖化事業者」に分けられます。それぞれ、次のものを指します。- 第一種荷主:運送会社と運送契約を結ぶ荷主
- 第二種荷主:運送行為のもう一方の当事者
なお参考までに、物流事業者はトラック業者などの「貨物自動車運送事業者」と、倉庫業者などの「貨物利用運送事業者」に分けられます。
荷主の「努力義務」
改正物流効率化法では、荷主は次の3点に取り組む必要があり、併せて、それらを確実に実施できるように、実効性を確保することが求められています。- 積載効率の向上
- 荷待ち時間の短縮
- 荷役等時間の短縮
そして、これらの努力義務については、国が策定する「判断基準」(関係省庁の省令)に基づいて具体的な取組内容(※)が決められています。それぞれの具体例は、以下の表をご確認ください。
※法令では「取り組み」ではなく「取組」と表記されます。これ以降、法令の表記に準じるものは「取組」を使用します。
| 規制内容 | 具体的な取組内容(抜粋) |
|---|---|
| 積載効率の向上 | ・複数荷主の貨物の積み合せ ・貨物量の平準化 ・受け渡し日時の集約 ・配車・運行計画作成システムの導入 ・調達・物流・販売等の関連部門の連携 |
| 荷待ち時間の短縮 | ・集配拠点における混雑を回避した集配日時の設定 ・トラック予約受付システムの導入 ・貨物の寄託先に対する入出庫指示の早期連携 |
| 荷役等時間の短縮 | ・標準仕様パレット等の導入 ・事前出荷情報の活用 ・RFIDタグの導入等による検品の効率化 |
| 実効性の確保 | ・物流効率化の取組に関する責任者の選任 ・取組の実施状況や効果の把握 ・関係事業者間の連携の推進 ・物流データの標準化の実施 |
荷主の取組状況に対する国の措置
国(荷主事業所管大臣=荷主の行う事業を所管する大臣)は、改正物流効率化法で定められた努力義務が適切に守られるように、荷主に対して必要な指導や助言を行うことができるとされています。また、ドライバーの運送と荷役の効率化のために必要性を認める場合は、荷主の取組状況に関する実態を把握するための調査を行い、その結果を公表することも定められています。
この調査では、物流事業者に対して定期的なアンケートが行われます。その際に、荷主の取組状況に関する回答を点数化し、点数の低い者も含めて実態が公表されます。ただし、点数の低い者については、個別ヒアリングによる点数見直しもあるとされています。
なお、この調査の過程で悪質な事例を確認した場合、国は必要に応じて当該荷主に対してヒアリングを行い、国土交通省のトラック・物流Gメンや公正取引委員会等による働きかけや要請につなげていく方針です。
特定荷主に求められる対応
続いて、特定事業者を対象とした規制のうち、特定荷主を対象とした規制について解説します。
この特定事業者は、一定の基準を超えた際に指定されるものであり、荷主・物流事業者等によりそれぞれの基準が設定されています。特定事業者の指定基準値については以下の表をご参照ください。
なお、各事業者は自社の事業状況を鑑みて自ら判断し、荷主事業所管大臣に届出を行うことになっています。届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合は50万円以下の罰金が科されることにご注意ください。
以下の節では、特定荷主(特定第一種荷主・特定第二種荷主)に対する規制的措置に焦点を当てて解説します。
そして、中長期計画の作成を主導し、物流効率化に向けた事業運営方針の作成と管理体制の整備を行うために、「物流統括管理者(CLO)の選任」を行うことも求められています。この物流統括管理者(CLO)については次章で詳しく説明します。
これらの特定荷主が取り組むべき事項は、法律上の義務とされています。全ての荷主に適用される努力義務とは異なり法的義務であるという点、および特定荷主の取り組み事項の実施に不備がある場合は明確に法令違反とみなされる点に注意が必要です。
特定荷主の努力義務の遵守状況が判断基準と比較して著しく不十分である場合、国は努力義務の遵守を勧告することがあります。
また、勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わない場合は、国は勧告に従わなかったことを公表し、さらに、正当な理由なく努力義務として課される取組を実行しなかった場合は、当該取組を実行するように命令することがあります。
このように、特定荷主の対応に応じて、国は勧告→公表→命令と段階的に措置を強める手順を踏みます。社名の公表は社会的信用の失墜につながるため、特定荷主は迅速な対応が求められます。なお、命令に違反した場合、特定荷主には100万円以下の罰金が科されます。
特定荷主の要件
事業規模が大きく、物流効率化への取り組みが社会に与える影響が大きい事業者(特定事業者)については、全ての事業者に対する規制に加えて、さらなる対応が求められる規制が適用されています。この特定事業者は、一定の基準を超えた際に指定されるものであり、荷主・物流事業者等によりそれぞれの基準が設定されています。特定事業者の指定基準値については以下の表をご参照ください。
| 区分 | 指定基準 | 指定基準値 |
|---|---|---|
| 特定第一種荷主 | 取扱貨物重量 | 9万トン以上(各年度) |
| 特定第二種荷主 | ||
| 特定連鎖化事業者 | ||
| 特定貨物自動車運送事業者 | 保有車両台数 | 150台以上(年度末) |
| 特定倉庫事業者 | 貨物保管量 | 70万トン以上(各年度) |
なお、各事業者は自社の事業状況を鑑みて自ら判断し、荷主事業所管大臣に届出を行うことになっています。届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合は50万円以下の罰金が科されることにご注意ください。
以下の節では、特定荷主(特定第一種荷主・特定第二種荷主)に対する規制的措置に焦点を当てて解説します。
特定荷主の「義務」
特定荷主は、前述の努力義務の遵守状況について、より高度な対応が求められます。具体的には、努力義務における取組内容の実施に関する「中長期計画の作成」や、その実施状況の「定期報告」などを行うことが該当します。そして、中長期計画の作成を主導し、物流効率化に向けた事業運営方針の作成と管理体制の整備を行うために、「物流統括管理者(CLO)の選任」を行うことも求められています。この物流統括管理者(CLO)については次章で詳しく説明します。
これらの特定荷主が取り組むべき事項は、法律上の義務とされています。全ての荷主に適用される努力義務とは異なり法的義務であるという点、および特定荷主の取り組み事項の実施に不備がある場合は明確に法令違反とみなされる点に注意が必要です。
特定荷主に対する国の措置
特定荷主に対する規制には法的義務があり、違反した場合は厳しい措置が取られます。特定荷主の努力義務の遵守状況が判断基準と比較して著しく不十分である場合、国は努力義務の遵守を勧告することがあります。
また、勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わない場合は、国は勧告に従わなかったことを公表し、さらに、正当な理由なく努力義務として課される取組を実行しなかった場合は、当該取組を実行するように命令することがあります。
このように、特定荷主の対応に応じて、国は勧告→公表→命令と段階的に措置を強める手順を踏みます。社名の公表は社会的信用の失墜につながるため、特定荷主は迅速な対応が求められます。なお、命令に違反した場合、特定荷主には100万円以下の罰金が科されます。
物流統括管理者(CLO)とは?
物流統括管理者(CLO)とは、特定荷主などにおいて物流効率化の取組を統括し、社内外の関係者と連携しながら改善を進める責任者です。改正物流効率化法では、一定規模以上の荷主に対して物流統括管理者(CLO)の選任が義務付けられています。
物流部門だけでなく、調達・生産・販売などを含めた全体最適の視点で、物流体制を管理・改善する役割が求められます。ここでは、物流統括管理者(CLO)の設置要件や期待される役割、選任しなかった場合の罰則について解説します。
また、物流統括管理者(CLO)の対象者は、改正物流効率化法の規定上、「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者」とされています。これは 重要な経営判断を行う役員クラスの人材から選任する必要があることを意味しています。
後述するように、物流統括管理者(CLO)は、物流の効率化のために物流部門の枠を超えて社内外の関係者と調整・連携を行うことが求められています。そのため、物流部門長ではなく、より上位の役職者が物流統括管理者(CLO)に就任することが必要とされています。
そのためには、物流の各機能を改善するのみならず、調達・生産・販売といった領域における物流を俯瞰して把握し、流通全体の物流の効率化を図る必要があります。その際は、社内の関係部署に加えて、取引先等の社外の関係者との調整・連携を推進します。
こうした経営管理の考え方はLogistics(ロジスティクス)の考え方に基づくものですが、その総責任者という意味合いで、物流統括管理者(CLO)はCLO(Chief Logistics Officer)とも呼ばれます。今後、物流統括管理者(CLO)は物流を軸とした経営管理も求められると言えるでしょう。
具体的には、物流統括管理者(CLO)の未選任の場合は100万円以下の罰金が科され、選任を行ったものの適切に届出を行わなかった場合は20万円以下の過料に処されます。
物流統括管理者(CLO)の選任は、改正物流効率化法に関する規定の中でも注目を浴びているテーマです。適切に選任しないことによる罰則を避けることはもちろん、適任者を任命することにより、自社の物流改革を推進していく視点が必要です。
改正物流効率化法は、全ての事業者向けの規制と特定事業者向けの規制に大別され、後者は特に厳しいものとなっています。特定事業者に該当する事業者は、法的義務である規制内容を確実に理解し、適切な対応を取ることが求められます。
この記事を参考にしながら改正物流効率化法について理解を深め、自社にとって必要な取り組みや体制づくりを進めていきましょう。
物流部門だけでなく、調達・生産・販売などを含めた全体最適の視点で、物流体制を管理・改善する役割が求められます。ここでは、物流統括管理者(CLO)の設置要件や期待される役割、選任しなかった場合の罰則について解説します。
設置要件
物流統括管理者(CLO)は、特定事業者のうち、特定荷主および特定連鎖化事業者に対して選任が義務付けられています。特定貨物自動車運送事業者および特定倉庫業者では選任義務が無く、荷主に向けた規制であることが特徴的です。また、物流統括管理者(CLO)の対象者は、改正物流効率化法の規定上、「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者」とされています。これは 重要な経営判断を行う役員クラスの人材から選任する必要があることを意味しています。
後述するように、物流統括管理者(CLO)は、物流の効率化のために物流部門の枠を超えて社内外の関係者と調整・連携を行うことが求められています。そのため、物流部門長ではなく、より上位の役職者が物流統括管理者(CLO)に就任することが必要とされています。
期待される役割
物流統括管理者(CLO)は、全体最適の視点に立って物流の効率化を図ることがミッションです。物流の持続可能性の確保に向けて、関連する業務全般を統括管理することが求められます。そのためには、物流の各機能を改善するのみならず、調達・生産・販売といった領域における物流を俯瞰して把握し、流通全体の物流の効率化を図る必要があります。その際は、社内の関係部署に加えて、取引先等の社外の関係者との調整・連携を推進します。
こうした経営管理の考え方はLogistics(ロジスティクス)の考え方に基づくものですが、その総責任者という意味合いで、物流統括管理者(CLO)はCLO(Chief Logistics Officer)とも呼ばれます。今後、物流統括管理者(CLO)は物流を軸とした経営管理も求められると言えるでしょう。
物流統括管理者(CLO)の選任に関連する罰則
物流統括管理者(CLO)の選任は義務であるため、物流統括管理者(CLO)を選任しない場合や選任の届出を怠った場合は罰則が科されます。具体的には、物流統括管理者(CLO)の未選任の場合は100万円以下の罰金が科され、選任を行ったものの適切に届出を行わなかった場合は20万円以下の過料に処されます。
物流統括管理者(CLO)の選任は、改正物流効率化法に関する規定の中でも注目を浴びているテーマです。適切に選任しないことによる罰則を避けることはもちろん、適任者を任命することにより、自社の物流改革を推進していく視点が必要です。
まとめ
改正物流効率化法の概要と規制的措置の詳細、そして物流統括管理者(CLO)について詳しく解説しました。物流の持続可能性確保が重要課題となっている昨今、改正物流効率化法について知ることは必須と言えます。改正物流効率化法は、全ての事業者向けの規制と特定事業者向けの規制に大別され、後者は特に厳しいものとなっています。特定事業者に該当する事業者は、法的義務である規制内容を確実に理解し、適切な対応を取ることが求められます。
この記事を参考にしながら改正物流効率化法について理解を深め、自社にとって必要な取り組みや体制づくりを進めていきましょう。
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